平成23年10月26日(水) 晴れ



近鉄子会社の元社長が逮捕されました。

容疑は債務超過であるにもかかわらず配当をしたこと。

いわゆる蛸配といわれるものですが、逮捕とは・・・・。



配当に関する責任上、損害の賠償は当然ですが、

刑事罰で逮捕されるとはウッカリでは済まされませんね。

特に100%子会社から親会社への配当ですから・・・。



このケースで適用される法律は、会社法の罰則規定で

『会社財産を危うくする罪(963条)』です。

内容を確認すると、取締役等が以下の4種類の行為を行う場合となっています。



1、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、

  又は事実を隠蔽したとき


2、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき


3、法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき


4、株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために

  株式会社の財産を処分したとき



法定刑は5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(併科も可)。

上場会社では、粉飾決算は金商法上のペナルティもあり御法度ですが、

未公開会社でも粉飾決算で配当をすると刑事罰の対象になるので要注意です。