夏の夜なるとあちこちの波止で海中電灯と網を持ち蟹を捕獲する者が見られます。
いわゆる蟹とりですが、海面で漁業権の無い遊漁者(一般、釣り人等)が使用できる漁具・漁法は、大分県漁業調整規則(令和2年10月30日大分県規則第66号)第46条第1項において全ての大分県下の海域で規定されています。
ワタリガニ等の蟹や伊勢エビ等などを餌で誘引し、網に乗せて引き上げ、または網に絡ませることにより捕獲する「かに網」は、遊漁者に使用が認められている漁具・漁法ではありませんので、海面では遊漁者は「かに網」を使用することはできません。
大分県では使用禁止です。
現在のところ売る側(メーカーや釣具店)には法律では罪に問われませんが産卵期でもあり自粛して頂きたいのが本音ですが、使用する側の釣り人は犯罪となります。わかりやすく言えば無免許でも車は買えますし、車を売る側は罪に問われませんが無免許で運転する側が処罰されるというのと同じです。
[大分県漁業調整規則抜粋]
(遊漁者等の漁具漁法の制限)
第四十六条 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
-、 (さお)釣及び手釣
二 、たも網及びさで網(さより又はしらうおをとること
を目的とする場合を除く。)
三 、投網(船を使用しないものに限る。)
四 、やす及びは具
五、徒手採捕
◆漁業者以外の者が捕獲した場合には密漁(窃盗罪)となり処罰されます。
◆各都道府県により規制は異なります。