先日、佐賀関エリアの某漁港でメンバー達とアジングをしてる時の出来事を皆様にお知らせ。
共同漁業権
「各地区の漁業協同組合の組合員が一定の水域を共同に利用して漁業を営む権利」を「共同漁業権」といい、免許期間は毎回更新で10年です。
- 第一種共同漁業権
海藻や貝類、たこ、なまこ等の定着性の水産動植物を目的とする漁業。
- 第二種共同漁業権
刺網(固定式)や小型定置網などの網漁具を移動しない様に敷設して営む漁業。
- 第三種共同漁業権
地びき網漁業、船びき網漁業、つきいそ漁業等。
- 第五種共同漁業権
第一種共同漁業の水産動植物以外の漁業で、いわし、あじ、くろだい、ひらめ、こち等を対象とした漁業。
※湖沼に準ずる海面として指定されているのは、国内で久美浜湾と与謝海(阿蘇海)のみです。なお、湖沼に準ずる海面では、内水面における第五種共同漁業権者に対する増殖義務が課されないなど、内水面漁業の規定は適用されないこととなっています。
*内水面とは河川、湖、池等の淡水域です。
大分県の共同漁業権がある海域は緑色の範囲内ですので中津から蒲江までの海岸線のほとんどが入ります。
共同漁業権域の伊勢海老(海産物)の採捕は禁止です。
第1種共同漁業は、そう類、貝類又は主務大臣の指定する定着性の水産動植物を目的とする漁業で、漁協がこの漁業権の対象にしている水産動植物は勝手に採捕できません。 漁協によって違いがありますが、以下の水産動植物が対象になっています。
うに、なまこ、かめのて、しゃこ、いせえび、えむし、たこ、とりがい、まてがい、しおふきがい、ばかがい、みるくい、あさり、うちむらさきがい、いそしじみがい、しじみ、はまぐり、かき、ひおうぎがい、いたやがい、たいらぎ、いがい、あかがい、ばい、つめたがい、にし、さざえ、きさご、にな、あわび、とこぶし、いぎす、おごのり、ふのり、とさかのり、むかでのり、てんぐさ、あまのり、ほんだわら、ひじき、わかめ、くろめ、もずく、あおのり、ひとえぐさ
詳しくは過去ブログにて紹介しています。
伊勢海老は故意に釣りをするのは禁止、仮に偶然に釣れても放流をしなければなりません。
持ち帰ると密漁(窃盗)となります!
罰則は懲役3年最高300万円!
伊勢海老の釣りや素潜り等での無許可捕獲は「漁業法違反(漁業権侵害行為)」という罪状で、「20万円以下の罰金」となり、潜水具などを使うと、水産資源保護法違反により3年以下の懲役又は300万円以下の罰金になります。
伊勢海老を1匹捕獲して罰金20万円は合わないですよね。やめましょう!
大分県庁 漁業管理課
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