行政行為の分類は、やっぱりなかなか難しいなぁ。微妙なの結構あったり、、。なんかこの分類が試験にでたら、間違えちゃいそうでこわいなぁ。。( ̄∀ ̄)。。ブルル。。
眠たいですが只今勉強中~今日は夜仕事ないので、午後2時を限度に勉強します。その前に潰れるかもだけど。。

行政法やってます。。
問題集でもテキストでもとにかく読んだところは、読んだ日の日付を入れてました。。行政法の肢別過去問題の最終日付は、7月3日の日付が入っているから、かなり久々ぶりだ。。。

懲りずに何回でもやります
阿呆みたいに何回でもやります
何回もやると、問題が違って見えたり、感じたりする時はあります。たぶんそれが一問に対する理解度の幅かなぁと、、、

みなさんもお疲れ様です。。
行政法総論で、公物の分類で
所有権者による分類で、国有公物、公有公物、私有公物にわけられると思うのですが、、

私有公物って、私人に所有権があるけれど、ただ、公物として使われるってことですよね。。普通過ぎる疑問ですたぶん( ~っ~)/
たとえば、オイラが500坪の土地の所有権をもっていて、それを市に公園として使ってよいですよ!っていえば、それは私有公物になるのかな?


ちなみに、関連をネットで調べると、道頓堀川の所有権問題で、私有公物の話で原告が敗訴した事例が書いてありました、、。 詳しくは読んでないですが。。

まぁあまり試験にではしないだろうけど、、たぶん。。