行政法総論で、公物の分類で
所有権者による分類で、国有公物、公有公物、私有公物にわけられると思うのですが、、

私有公物って、私人に所有権があるけれど、ただ、公物として使われるってことですよね。。普通過ぎる疑問ですたぶん( ~っ~)/
たとえば、オイラが500坪の土地の所有権をもっていて、それを市に公園として使ってよいですよ!っていえば、それは私有公物になるのかな?


ちなみに、関連をネットで調べると、道頓堀川の所有権問題で、私有公物の話で原告が敗訴した事例が書いてありました、、。 詳しくは読んでないですが。。

まぁあまり試験にではしないだろうけど、、たぶん。。