勉強内容-No.27-憲法-? | 宅建&行政書士、、何となく法律勉強2014
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宅建&行政書士、、何となく法律勉強2014
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勉強内容-No.27-憲法-?
憲法上の権利と解する
憲法により保障される
ん~この二つは意味合いがどうやら違うんだろなぁー。今までキガツカナカッタ。。
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