行政行為のかし

重大かつ明白なかしがある場合に無効となる。
しかし、課税庁と被課税者との間にのみ存する課税処分のような処分の存在を信頼する第三者の保護を考慮する必要のない場合は明白性の要件は不要である。(最判昭48.4.26)

ぬね。絶対直ぐに忘れそうなので、後で見返せるように記録しておこうっと。。