なんとなくふと思った疑問だ

個別法って言い方があるが、これってなんだろうか。。どういう意味を込めて個別法という言葉を使っているのか、その意味がふと疑問に思えた。

特別法ってのはわかる。例えば、商法は民法の特別法だ。この場合民法は、たぶん一般法という言い方になるのだろう。

個別法という言葉は、例えばテキストには、こんな感じで出てくる→→→●人権保障の視点から、現行法上直接強制を一般的制度として認めていない。しかし、国民の健康安全を保護するため、例外的に直接強制が個別法(感染予防法17条19条)として認められている場合もあり、、、、 ●



一般的ではない、例外的な事柄について定めた法律という意味が込められているのが、個別法のニュアンスだろうか、、?