行政事件訴訟法-
取消訴訟-裁判所管轄
●国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)にも、提起することができる●
ややこしいよ(@_@)。。裁判所をあちこちタライ回しにされてる気分だ。もうすこし簡単に説明してよ(@_@)
私の基本書には、裁判所管轄について全く記述がない。管轄についての過去問は平成22年で出題されているみたいだ。その前は、昭和62年で出題のみかか?。 多分出題されたばかりだから、今年の試験に出ないと思うけど。。
取消訴訟-裁判所管轄
●国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(特定管轄裁判所)にも、提起することができる●
ややこしいよ(@_@)。。裁判所をあちこちタライ回しにされてる気分だ。もうすこし簡単に説明してよ(@_@)
私の基本書には、裁判所管轄について全く記述がない。管轄についての過去問は平成22年で出題されているみたいだ。その前は、昭和62年で出題のみかか?。 多分出題されたばかりだから、今年の試験に出ないと思うけど。。