法定受託事務一号と二号について。市町村の法定受託事務は一号二号両方あるが、都道府県の法定受託事務は一号はあるだろうけれども、二号はないんですよね?


二号ってのは、もともと都道府県がやるべき事務だから、それは=都道府県の自治事務のことだから、、、よって、都道府県の二号事務というのはない。

これでいいんですよね汗汗
私は、さっきまで都道府県の法定受託事務にも二号があるとばかりおもってました。。


とりあえず印象に残すためにも記事アップ。。