過去問ではないです。
単なる知識の確認です

条例、規則ともに、5万以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。これにたいして、条例では、二年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑罰を科する旨の規定を設けることができる→→=つまりは刑罰である科料はOK~ということ。一方、規則には、秩序罰金の過料はOKだが、刑罰の科料は×ダメって、ことですよね?
簡単にまとめると、
宅建&行政書士2011ダブル受験をめざす-CA3B0029.jpg

ってことで大丈夫なんですよね?汗。それだけなんですけどね。。汗