なんだか、不服申し立て、審査請求、異議申し立てとずっと似たような単語ばかりみてると、段々混乱してくるや。。
えっ~、、大した疑問ではないですが、、素朴な疑問です
審査請求がなされた場合であっても、処分庁は原則として、処分を執行しまたは手続きを続行することができる=執行不停止の原則。この執行不停止って、単純に、行政行為の公定力から導かれるものですよね?そう思うんですが、、、それとも執行不停止と公定力は微妙にニュアンスがちがうのかな?、、汗ただそれだけの疑問でした。。
えっ~、、大した疑問ではないですが、、素朴な疑問です
審査請求がなされた場合であっても、処分庁は原則として、処分を執行しまたは手続きを続行することができる=執行不停止の原則。この執行不停止って、単純に、行政行為の公定力から導かれるものですよね?そう思うんですが、、、それとも執行不停止と公定力は微妙にニュアンスがちがうのかな?、、汗ただそれだけの疑問でした。。