またまたくだらない疑問です
地方自治法で、
●自治紛争処理委員は、事件ごとに、総務大臣または都道府県知事がそれぞれ任命する●
これはどういう意味だ?汗
総務大臣から任命される委員と都道府県知事から任命される委員が、3名の中に混在するという意味なのか?よくわからんチン(`ε´)
国地方係争委員会の方は、両議員の同意を得て、総務大臣が任命するとなっているから、迷わずわかるのだが。
地方自治法で、
●自治紛争処理委員は、事件ごとに、総務大臣または都道府県知事がそれぞれ任命する●
これはどういう意味だ?汗
総務大臣から任命される委員と都道府県知事から任命される委員が、3名の中に混在するという意味なのか?よくわからんチン(`ε´)
国地方係争委員会の方は、両議員の同意を得て、総務大臣が任命するとなっているから、迷わずわかるのだが。