物件を購入すると、決済時(引渡時)に固都税の清算を日割り按分していると思いますが・・・
この購入時の固定資産税は、経費に算入できるでしょうか![]()
チック![]()
タック![]()
チック![]()
タック![]()
チック![]()
タック![]()
答えは・・・
算入できません![]()
通常、固都税は経費扱いできるのに・・・
「決済時にお金を支払って清算しているので何故」と思う方も多いと思います![]()
なぜなら、固都税は1月1日の所有者に請求(=経費精算できる)が行くものであって、
途中から購入をした人に行くものではないからになります。![]()
【初年度は経費算入ができない】ことを知らない方も多いようなので、気を付けて
申告してくださいね![]()