遅ればせながら明けましておめでとうございます。
2014年の幕開けとなりました。
今年は、ザ・神宮前レジデンス上告審の動きが必ずやあるでしょう。1月で審理期間20ヶ月目突入です。これは極めて長期かつ異例な審理期間です。いつ何があってもおかしくありません。日本中が注目し、驚嘆の目で見るような判決となることを願ってやみません。
また、1月下旬には、竹中工務店が粉塵発生防止措置を取らずに、隣地に粉塵をまき散らした事件の判決がなされます。社会的責任のあるスーパーゼネコンの非常識な行為が、司法にどのように判断されるのか、注目です。
さらに、前回お伝えしましたザ・神宮前レジデンスの境界に関する裁判にどのような動きがあるのかも注目されます。訴訟内容については、私は当事者ではないので詳細をお伝えすることは難しいのですが(現在のところ、境界争いがあるとした不動産評価サイト以上の情報は書けません。)、情報を収集し、内容の確認ができましたら、可能な限り逐次報告していきたいと思います。
マスコミ関係の方、この件は、大手ディベロッパーが境界確定訴訟を抱えた億ションを堂々と顧客に販売するという希有な事例です。何で今になって境界確定訴訟が起きたのか、大手ディベロッパーが境界確定訴訟を抱えた不動産を堂々と販売することの異常性等を中心に記事にしたらおもしろいと思います。
境界確定訴訟を抱えた億ション(購入者は、訴訟承継によって,自動的に民事訴訟の当事者となってしまいます。)を堂々と販売するなんて前代未聞の事態だと思います。1億前後もの超高級マンションを買ったらおまけとして民事訴訟の当事者となってしまうとは、まさに喜劇です。顧客に境界確定訴訟敗訴のリスクについてどの程度説明しているのでしょうか。敗訴した場合、顧客が被る不利益はかなり大きいと思いますが・・・
普通でしたら、境界問題が終結してから販売するのが当然でしょう。新日鉄興和不動産・三井物産・NTT都市開発の企業姿勢が大きく問われることでしょう。
購入者・購入検討者の皆さん、自らの身を守るためにも、新日鉄興和不動産らに対して最低限以下の事を書面で確認した方がいいです。
①訴訟記録全部の徴求及び今後の進行見込み(立証計画及び勝敗見込みを中心として)
②ザ・神宮前レジデンス主張の境界線と隣地主張の境界線との差は面積にすると何㎡か。
③隣地主張の境界線が認められた場合(敗訴した場合)の不利益(擁壁を撤去しないといけないのか、建物が既存不適格となるのか等)
④敗訴した場合の補償の有無及び補償の内容
竹中工務店の損害賠償請求訴訟及びザ・神宮前レジデンス総合設計取消訴訟の結論がある程度出た段階で、事業者ら(竹中工務店・新日鉄興和不動産・三井物産・NTT都市開発・原宿住宅マンション建替組合の幹部等)に対し、建物の圧迫感等を理由とした損害賠償請求訴訟が提起される予定です。竹中工務店の近隣住民に対する非常識な行為(建設反対住民の工事現場側にだけ粉塵飛散防止のためのメッシュシートを設置しない等)を見れば分かるとおり、事業者は、地域を嘗めきってコケにしてきました。我々地域住民は、ザ・神宮前レジデンスの事業者を絶対に許せませんし、最後まで戦い抜かなければ、彼らは他の地域でも同じように非常識な行為を行い続けるでしょう。竹中工務店さん、新日鉄興和不動産さん、三井物産さん、NTT都市開発さん、原宿住宅マンション建替組合員の皆さん、我々は白黒はっきりとつけさせて頂きます。