おはようございます。
【医療事務☆あるある】スピーカーのじゅんです
本格的に梅雨時だと感じる毎日ですが
こういう天気の悪いときに限って、
電車で足止めされたりするので
JRからの遅延連絡が届くんじゃないかとドキドキします
今日のお話は昨日の続き
『誕生日の日付が分かれ道②』
それ以外で負担割合の設定開始が変わるとお伝えしました。
これが75歳以上だと誕生日に切り替わります。例外なしです!
そしてここからが前回と違います❗
2日~月末生まれだと1ヶ月の間に保険者が2つあります。
自己負担の上限額は、
それぞれの保険者で折半になります。
例えば、
7/1まで社会保険か国民健康保険に加入していて、
7/2に誕生日を迎え、後期高齢者(75歳)に該当
自己負担割合が1割の方は
7/1だけで上限額が9000円、
7/2~月末までで上限額が9000円
合わせて1ヶ月18000円の上限となります。
これは手術や入院するときにだいぶ差がつきます❗
実際、私の勤務先でこれに該当する方がおり
手術2回で6000円のお支払で済んでいました
(当時は上限12000円でした)
ちなみに1日生まれは
月初から月末まで同じ保険者なので
この取扱いはありません