訂正とお詫び(11月23日)
政府の通知文書のリンク先が一部違っておりました。年金関係と保険関係は同じ内容の文書が出ているのですが、今回保険関係のところが年金関係にリンクされていたので訂正しました。
記事の内容は変わりません。リンクをご覧になった方にはお詫びいたします。
投稿日2018年11月22日
いつものことですけど、口先だけで批判をかわす常套手段なんでしょうか、これも?
「(健康保険)加入者の被扶養親族が適用を受けるためには、日本国内に居住していることを要件とする方向で検討している。来年の通常国会への改正案提出を目指す。(東京新聞)」とういうなら、目指すじゃなくて、こちらの方こそ先に閣議決定して法案を通すべきだと思います。
この報道は11月9日です。
ところが、外国人労働者の健保利用、「不正ばかり」と言われるが実態は?DIAMOND Online
11月14日に行われた厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会では、委員の1人から、健康保険を適用する外国人労働者の扶養家族についての質問が出たが、担当課長は「国内に限定することを固めた事実はない」と回答。まずは、現行法のなかでの運用の強化を行うとして、慎重な態度をとっていた。
と書かれていて、実務レベルでは首相の指示が全くないことがわかります。
実は国は、先月から新しい健康保険の扶養認定事務の適用を始めました。
被扶養者の国内居住とは真逆の内容であり、すんなり今から変更するとは思えないのです。
杞憂なら嬉しいですが・・・
詳しい説明は以下をどうぞ!
厚労省は今年8月「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」(+Q&Aの事務連絡)という通知を出しましたが、これは今年10月1日からの適用となっています。
それより前の今年3月、海外に住む被扶養者が増えたからでしょうか、この10月1日から適用となる認定事務の特例として「海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について」という通知を出しました。これは、海外居住者が国内居住者と同じ公的書類を提出できない場合の対処方法を示したもので、こちらは10月1日を待たずに適用となっています。
この通知は中小企業に多い「協会けんぽ」と大企業に多い「健康保険組合」両方に出されています。自営業の方などが入る国民健康保険には扶養という制度がないのでここでは書きません。
「健康保険組合」は保険料を後期高齢者医療制度などに拠出させる仕組みができたため赤字続きで解散が増えています。解散すると「協会けんぽ」に加入します。
参照:大企業の健康保険料 4割は高齢者の医療費に 健保組合の4分の1が「解散の危機」
平成24年度には拠出金負担によって、74%の健保組合が赤字決算に転落、4割の組合が保険料率を引き上げたということです。
同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」から
現在、健保組合の中には被扶養者を日本国内居住としているところが結構あります。
例えば日立は「日本国内に居住し、住民登録をしていること」を要件にしており、わざわざ「外国籍の方を被扶養者とする場合、日本に在住し日本を生活の拠点としていることが条件となります。海外在住や日本での短期滞在など、日本に住民登録をされていない方は被扶養者になれません。」と注意しています。
味の素は、居住地は不問のようですが、優先扶養という基準などがあります。
しかし、協会けんぽ加入の会社の場合は被扶養者の認定が統一されていて優先扶養も国内居住要件もありません。ある社労士のHPでも、外国人が健康保険に加入する(強制ですが)メリットとして、被扶養者として認定されれば外国に住む家族の医療費をカバーできると紹介しています。
どの保険でも、健康保険加入や被扶養者の認定範囲は同じです。
被扶養者はこうなっています。(わかりやすいので東京都鉄二健康保険組合様からお借りしました)
条件としては扶養されているということなのですが、その証明書類も基本的に国籍に関係なく同じです。認定対象者の年収は以下のようになっています。( 全国健康保険協会HPより)
同一世帯の場合:
年間収入が130万円未満(例外あり)かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満
同一世帯でない場合:
年間収入が130万円未満(例外あり)かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない
この条件を見ておかしいと思いませんか?
130万円というのは日本で暮らすことを考えた数字です。
第三世界から来た外国人の場合を考えてください。
まず兄弟の数や子供の数が日本人よりずっと多いことがあります。なので、同居要件不要の親族が10人以上いるとみてもいいでしょう。そして年収要件ですが、月収2万円もないようなところがアジアにはたくさんありますから年収は24万円。25万円仕送りすればいいのです。
また、彼らは借金だらけらしいので返済を仕送りに見せかけることもできます。
厚労省は海外の公的書類をいくつか例示していますが、何度も言うように偽造が横行しているので全く信用できません。子供の数や兄弟の数の水増しは簡単にできます。
日本には保険医というのがあって、不正をすれば処分を受けますが、海外の医者を日本政府は処分することが出来ません。医者自体を信用できるかというと怪しいです。
存在しない人が、存在しない病院で、存在しない病気にかかり、あったことのように請求することは簡単です。ここに犯罪組織が入り込んで来たら更にまともな査定は出来なくなるでしょう。
住民税の扶養控除も同じ理由で日本人には不利です。
それなのに政府は「海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について」に関するQ&Aでこう言い切っています。
Q2 海外認定対象者の扶養認定にあたっては、本通知の取扱いに加え保険者としての判断基準を追加することや、保険者の判断により判断基準を緩和することは差し支えないか。
A.保険者の判断により、判断基準を追加や緩和することは認められない。
政府は平成28年に「海外療養費」の扶養事実確認についての取扱いの通知を出しており、今回は、被扶養者の認定時に係る取扱いを示していて、海外での医療費支払いや海外在住被扶養者への医療費給付をどんどん進める方向で来ているのです。(Q16から)
外国籍が1人日本に入れば、日本人より簡単に身内を健康保険の被扶養者に認定できる制度を日本政府が推進しているのです。
そのうえ、大企業の組合(大企業ですが苦しむのは労働者です)をターゲットに搾取して潰し協会けんぽへ統合しようとしているのではないでしょうか?
日本の物価水準で決められた基準にどうして物価の安い途上国の人間が便乗して私たち日本国民の社会保障にタダ乗りするのでしょうか?(物価が安くても医療費は別です。日本以上に高額な場合も結構あります。)
怒りの矛先は外国人ではありません。
日本人を徹底的に搾取して苦しめる安倍首相に向けましょう。
このままこの制度を続けることは出来ません。
今でも風邪くらいなら保険適用外とか5割負担などの声もあります。
欧州が名ばかり公的保険を持ちながら実際は公的保険だけでは満足な医療を受けられなくったように日本にも同じ運命が待っています。満足するには民間の保険が必要です。車の自賠責(公的保険)と任意保険みたいに、です。
もしかすると公的健康保険制度はボロボロだとメディアと政府が騒ぎだして民間保険への切り替えを国民から懇願するように仕向けられるかもしれません。(現在の外人下さいみたいに)
それと他にも考えられるのが、100万単位の外国人が来れば軽く1000万単位の外国人被扶養者の認定も夢ではないこの保険の実務を請け負う民間保険会社の登場です。それも外資。外国相手ではノウハウが欧米の会社より劣るのが日本の官民の査定ではないでしょうか?パソナが自治体の事務を、水道、空港をコンセッション方式でやっていることを思えば簡単に思いつきます。
法律で強制加入なので募集営業は不要、困れば日本政府が税金投入するでしょうから、事務を請け負うのは美味しいはずです。
私が欧州の保険会社に加入していた時に東南アジアで病院にかかり請求したところ、近所の病院より○○の薬価が高いと保険会社が病院に連絡していました。他病院よりも冷蔵設備等保管が優れているからと病院側が説明して認められましたが、日本ではそういう査定すらしていないのではないでしょうか?
今回心配しているのは、報道で国内居住要件を検討と言っても、国が今年10月から新認定事務を始めたばかりで、本当に、また再度今度は扶養認定から変えるという大仕事を今、してくれるのだろうかということです。
移民受け入れ拡大法案より先に社会保障の国民優先を法制化してくれなければ恐ろしいことになるのですが、どうも後回しにしようとしています(それか国民が忘れるのを待つか)。
今でも国民優先どころか内外人平等でもなく、外国人優遇なのです。
前回の記事で巨大になるのがエンターテイメント業界と保険業界だとした説を紹介しました。大事なことから注意をそらすためのエンタメ(スポーツも含む)、政府が庶民を保護しなくなったので自衛のためのあらゆる保険。
政府と御用メディアの目くらましに騙されていると大変な目に遭います。