今回は医療ツーリズム自体が日本人を蔑ろにすること、

そして医療ツーリズムに不可欠な「医療滞在ビザ」の不正利用がもう崩壊寸前の国保を益々壊すこと、

そして外国人を日本人と平等にする内外人平等原則が日本人の互助制度を壊すこと、

これらの観点から書くことにしました。

 

 

以下の記事を読んでまたまた暗い気持ちになりました。嫌がっている顔

 

私も以前ブログ記事で少し取り上げたことがあります。

そこでこう書いています。

「外国人観光客を誘致する医療ツーリズム」、これも階級社会でしかできないことなんですよ。

海外で医療ツーリズムを行う病院に行ったことがありますが、現地の貧乏人は入れません。入口にセキリュティーがいて追い返します。それが日本で出来ますか?

医療機関側にリソース(医療設備と医療従事者)があっても、そこに日本の税金や保険収入が今まで掛けられたものであっても、海外からの予約患者がいたら、日本人の急患よりそちらが優先されます。それが出来なければ医療ツーリズムが成り立たないからです。

 

またインバウンドといって日本側にもうけがあるのならいいですが、雇用側にも仲介の会社にも外国籍を認めている日本では、貧乏日本人が行けない金持ち外国人特区を作ることにもなります。

 

日本政府は金持ち外国人の自己資金で医療費を払うという前提でこの制度を作りました。

しかし、

坂東氏の記事内でこういう箇所がありました。

実際に経済的中流~下層外国人による、組織的な国保悪用医療ツアーが組めるのか? 

 

できるんです。

 

確かに中国人が多いようですが、彼らは何でもやります。法の抜け道を探して、よく言えば本当に頭がいいんです。

坂東氏がこの件に限らずいつも警鐘を鳴らしているのですが、全く政府は危機感がありません。パンチ!  それとも・・・まさか知ってやっているとか・・・ガクブル

 

私は抜け道を知らないので、まず現行法や制度がどうなっているのかを調べてみました。

 

平成27年6月に-医療渡航支援企業認証等ガイドライン-というものを官邸が作成しています。

 

この認証制度の目的はこう書かれています。医療ツーリズムの位置づけがわかります。

 

医療の国際展開は、日本再興戦略の柱の一つであり、健康・医療戦略推進本部の下に設けられた「医療国際展開タスクフォース」が、日本の医療技術・サービスを海外へ展開するいわゆるアウトバウンドと、日本の医療機関に外国からの渡航受診を受け入れるインバウンド車の両輪として推進している。

医療のアウトバウンドは海外進出、インバウンドが医療ツーリズムということになります。

 

外国人患者が日本に来て医療受診するには、訪日前から帰国後にわたり医療情報のやり取り、通訳、移動手段、宿泊等の幅広いサポートが必要であり、文化の違いによるトラブルなどのリスクも存在します。

 

これを医療機関側がサポートすることは無理であり、また海外への情報発信も難しいだろうということで、外国人患者と日本の医療機関の仲介サービスをする会社を認証して、インバウンドの医療ツーリズムを根付かせようという構想なのです。

 

 

認証医療渡航支援企業は次のようなことが求められています。(他にもありますが割愛します)

 

・経済産業省または観光庁において登録した医療滞在ビザ身元保証機関であること。

・医療渡航支援に必要な移動や宿泊等の手配を適切に行うことができるよう、旅行業登録
(第 1 種、第 2 種、又は第 3 種)
がされていること。

・個人情報を適切に取り扱う必要性に鑑み、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が付与するプライバシーマークを取得していること。

 

この医療ツーリズムは「医療滞在ビザ」で対応しています。(外務省HPから説明します)

 

医療滞在ビザとは・・・

日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。

 

受入分野は・・・

医療機関における治療行為だけでなく,人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養まで,幅広い分野が対象となりえます。

(注)受入れ分野は,日本の医療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診断,検診,歯科治療,療養(90日以内の温泉湯治等を含む)等を含む)となります。

 

ビザの種類は数次ビザ(90日以内)、期限は3年、滞在期間は最大6か月となっています。

滞在予定期間が90日を超える場合は入院が前提となり、入院施設の最寄りの地方入国管理局から在留資格認定証明書を取得する必要があります

 

ビザ申請にあたっては、次のように進めます。

1 身元保証期間となる登録旅行会社や登録医療コーディネーターに連絡を取り、受診のアレンジを依頼します。(産経報道にある医療渡航支援企業も左上矢印このリストに載っています)

2 その身元保証機関から医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書をもらいます。

3 必要書類とともに日本大使館や領事館でビザ申請をします。その時に一定の経済力を有することを証明するもの(銀行残高証明書等)が必要となります。

 

 

この制度は医療機関が儲かればそこも利権を得るでしょうが、外国人がいなくても医療はニーズがあり何とかなります。

問題はこの医療滞在ビザのお陰様で、認証組織と認証医療渡航支援企業が飯の種にありついたことです。

 

政策によって新たな外国人受け入れ賛成組織を作ることが出来、これらはこれから外国人受け入れのためなら何でも賛成する人たちに変わっていくでしょう。

 

 

民主党政権下で小宮山氏によって滞在3か月超は国保に加入できるという外国人優遇措置が出来ました。私も単純に民主党が悪いと思っていましたが違います。

 

これは住民基本台帳制度がスタートしたことで変更された改正です。

この法改正は第171回国会(麻生太郎総理)で成立し、平成21年7月15日(麻生総理)に公布、平成24年7月9日(野田佳彦総理)に施行となっていて、目的は「外国人住民についても日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市区町村等の行政の合理化を図るため」とされています。(総務省HP)

 

国保や介護保険の対象者を住民基本台帳に名前のある者としたことで、住民基本台帳に登録される3か月超滞在の外国人が自動的に対象に加えられたということなのです。

以下の表にもある通り、外国人の場合、住民基本台帳の適用者に国保や介護保険が自動的に適用されるのです。

 

だから外国人を内外人平等の原則として日本人と同等に扱うというのは自民党政権が長年かけて行ってきた制度の集大成で、自民党政権がこれを法制化しただけということになります。

 

そのうえ、最初から3か月超滞在しそうなら、それだけで国保加入を認めているというお人好し振りです。パンダ残念

 

この外国人の住民登録(住基台帳利用者)から除外される外国人は、皮肉なことに、外交・公用旅券保持者と旅行者、いわゆるお金を持っていて日本に迷惑をかけない人たちです。

パンダ残念

 

 

そして坂東氏も指摘していますが、偽装がほとんどの難民申請者にも国保加入が認められています。(上記の表(3)に当てはまるからです。)

 

留学生ももちろん対象に含まれますが、彼らはほとんどが7割減額というまともに保険料を払わない層となります。

(得だから入りましょうと大学が留学生に進めているHPもあります)

 

実際にパブコメで反対意見もあり、そこでも外国人はほとんどが7割軽減対象者だと述べられています。外国人≒日本の貧困層ならば、外国人を加入させないで民間保険に自分で入らせるべきだったと思います。(もう手遅れですが)

【意見4】
外国人は7割軽減に該当する者がほとんどであり、年度途中の入国による資格
取得の場合、基盤安定制度の対象とならず、国民健康保険税及び後期高齢者医療の財政悪化の要因となることから、外国人への適用拡大の改正を行う場合には新たな国庫による補填措置を設けていただきたい。

 

彼らはまともな保険料も負担せず、医療費は3割負担で残り7割を私たちが払ってやっているそうです。はこ怒る

いい加減にしろ!と言いたくなりますよね。

外国人は自費で民間会社の保険に入るのが当たり前です。でももう法律が出来てしまい覆すのは困難でしょう。

何しろ前出のパブコメには最初の方にこんな文言が見えます。

 

国保においては、昭和 61 年度から、内外国民無差別を原則として、被用者保険等に加入していない外国人であって、市町村に住所を有する全ての外国人について全国統一的に資格を適用することとしている。  ぇ゛ぇ゛ぇ゛

国保の収支がおかしいはずです。

 

この食い物にされる国保ですが、

一応、国保としては、「医療滞在ビザ」は加入対象外とされています。最後尾にその部分を載せておきます)

でも普通のビザで国保に加入し、医者に掛かれば安く受診できるのですから、そちらのニーズにこたえるように日本国内で中国人たちが暗躍しているはずです。

 

しかし暗躍は中国人だけではありません。逆のパターンもありました。

日本の弁護士も国保加入の条件は入国時のビザであり、途中変更は含まれないと法律を解釈して意見書を出し、「医療滞在ビザ」の外国人に国保加入を認めさせました。参照記事

 

簡単に言うと、

特定資格ビザの外国人が国保加入中に重い病気にかかった。

下矢印

在留期限が切れそうなので入管に行ったところ、「医療滞在ビザ」に切り替えるよう指導され切り替えた。

下矢印

ところが「医療滞在ビザ」では国保に入れないことから高額な医療費を請求された。

下矢印

弁護士に相談して意見書提出。 

下矢印

国保加入が認められた。これでしばらくは国保で高額治療を受けながら日本に滞在できる。

 

医療滞在ビザ制度がザル法だっていうことがよくわかります。はこ怒る

 

何の特定活動か知りませんが、その関連ではビザがとれないような、日本にとって不用な外国人なのです。

病気といっても飛行機で帰るくらいできるでしょうから返せばよかったと思います。

医療滞在ビザというのは、金持ち対象のビザなんです。この外国人が日本にいて私たちに利益がありますか?不利益しかありません。

日本人なら日本人が支えますが、外国人を支える義務はないのです。

他にもネット上では外国から親族を呼び寄せて扶養家族として国保に入れたいという図々しい質問がたくさん溢れています。はこ怒る

 

日本政府も一応、「入国当初から医療を受ける活動を目的として滞在する外国人については、当該外国人が納付することとなる保険料(税)に比して、当該外国人が受ける保険給付の額が多額となることが明らかであり、国民健康保険及び後期高齢者医療制度といった公的医療保険制度の適用対象になじまない。」 という見解を示しているようです。

だからこその医療滞在ビザ保持者には国保加入を認めていないのです。

 

これを完全に無視した医療滞在ビザ保持者への国保加入だと言えます。

また、この考えからすると、ほとんどが7割減額の外国人も同様に除外すべきと考えられるのですが、、日本の住民として内外人平等原則を推進する政府はそれをせず、日本の貧困者と外国人のタカリを同等に見る決意を固めたと言えます。

 

そういえば、外国人は保険証を使い回しているということがあるようです。

医療ビザの90日以上扱いや、滞在3カ月超で国保に入れることとか、使いまわしとか、偽装難民の国保加入、医療滞在ビザで国保加入、外国人仲介業者、外国人医師、色々と考えると坂東氏の言っている下層階級外国人の国保悪用ツアーが出来そうな感じがしてきました。ガクブル

 

いくら税金を上げても、いくら国保(赤字だらけなので健保や共済がその分負担させられています)の保険料を払っても、不法外国人が笑いながら利用しているのかと思うとムカついて仕方ありません。SAYUコラ!

生活保護受給の外国人も同じですが、これではまともな日本人はただの金蔓、これでいいのでしょうか?

政府のせいで、私たちが外国人から食い物にされているのです。

 

と、ここまで書いていて思ったのは、ならばいっそのこと国保を無くそう、または、国保は必要最低限の医療に限定しよう、そう言いだす人たちが現れるかもしれません。

そう自然となるように、不払い不良被保険者を増やしているのか?

そんな気もしてきました。でもこの苦しみが続くのは日本人として許せませんよね。苦しみが終わった先は何でしょうか。

 

もちろんお金がある人は国保で出せない部分をカバーする民間の保険会社と契約することになります。アメリカみたいですね。そしてアメリカの保険会社がやってきます。

 

坂東氏がいう、下層階級の外国人が国保悪用をやり出したら、普通の政府なら外国人を被保険者から外すでしょうが、たぶん一旦味を占めた外国人が反乱を起こして、大手メディアが人道問題として取り上げ、絶対にできないことになっています。

 

坂東氏が予言しています。今後外国人がさらに日本にたかる様々なシチュエーションを。

そしてこう締めくくっています。

その時代ごとに必要な対策を取らなければ、
けじめは命で付けるしかなくなるのですよ(-_-;)

 

ならば、外国人だけを除外するのではなく、日本人を含めた全対象者に対して、資金不足を理由に国保の適用範囲を狭めるしか方法がないのです。

日本人が支持した馬鹿な政府と不良外国人のために、日本の優秀な国民皆保険制度を無くすことになるのです。

 

何をやってもグローバリストたちが歓迎する方向に引きずられて行くのは、今の政権が悪いからだと、政策が誘導しているからだと、気づくべきではないでしょうか。

 

 

 

付録

※(出典

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国民健康保険法

 

(被保険者)

第五条  市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に

     住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者と

     する。

 

(適用除外)

第六条  前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は

    、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。

    1~10 略

     11その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

 

実際の省令が下記です。

 

国民健康保険法施行規則

 

(法第六条第十一号の厚生労働省令で定める者)

第一条  国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号。

    以下「法」という。)第六条第十一号 に規定する厚生労働省令で

    定める者は、次に掲げる者とする。

 

   一  日本の国籍を有しない者であつて、住民基本台帳法

      (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五 に規定する

      外国人住民以外のもの(出入国管理及び難民認定法 

      (昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)に

      定める在留資格を有する者であつて既に被保険者の資格を

      取得しているもの及び厚生労働大臣が別に定める者を除く。)

      

   二  日本の国籍を有しない者であつて、入管法 別表第一の五の表の

     下欄ニの規定に基づき、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害に

     ついて医療を受ける活動を行うもの及び当該入院の前後に

     当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの

     並びにこれらの者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

     (前号に該当する者を除く。)

 

   三  その他特別の事由がある者で条例で定めるもの

 

 

 通達: 

 https://dl.dropbox.com/u/36156246/kokuhomedicalvisaH22.pdf