訂正があります。(7月29日の記事を再掲載です。タイトル名を一部変更しました。)
めだか様からコメントを頂きました。どうもありがとうございました。
先にこのブログ後ろの方にある法定受託事務と自治事務の表をご覧になってからの方が、説明がわかりやすいと思います。
生活保護法に基づく国民への生活保護は法定受託事務ですが、自治体の裁量で外国人に適用している生活保護は自治事務の扱いだということです。
(元の記事=そのまま後半に残しています=では生活保護は国民も外国人も法定受託事務と書いていますが、外国人は自治事務ということに訂正させていただきました。
この件については元衆議院議員、減税日本愛知一区の佐藤ゆうこ氏が質問主意書を提出していますので、答弁と主に紹介したいと思います。
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「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」
「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」と~後略~
先月の最高裁で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長が述べた言葉です。
本当に自治体の裁量でできるのでしょうか?
昭和29年の厚生省通知がなく、裁量で行っていたら、国庫の4分の3はもらえずに全額自治体負担となることもあるでしょうが、通知があるので4分の1負担で済んでいます。
めだか様からコメントを頂きました。どうもありがとうございました。
先にこのブログ後ろの方にある法定受託事務と自治事務の表をご覧になってからの方が、説明がわかりやすいと思います。
生活保護法に基づく国民への生活保護は法定受託事務ですが、自治体の裁量で外国人に適用している生活保護は自治事務の扱いだということです。
(元の記事=そのまま後半に残しています=では生活保護は国民も外国人も法定受託事務と書いていますが、外国人は自治事務ということに訂正させていただきました。
この件については元衆議院議員、減税日本愛知一区の佐藤ゆうこ氏が質問主意書を提出していますので、答弁と主に紹介したいと思います。
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質問
平成二十三年十二月七日提出
平成二十三年十二月七日提出
質問第一〇二号
生活保護制度における外国人の取扱いに関する質問主意書
提出者 佐藤ゆうこ
生活保護制度における外国人の取扱いに関する質問主意書
生活保護法は本来、日本国民を対象とするものであるにもかかわらず、被保護人員の中には多くの外国人が含まれる。そこで、生活保護制度における外国人の取扱いについて、質問する。
一 外国人被保護世帯及び被保護人員について、国籍別、在留資格別の直近の数値を示されたい。
二 外国人被保護世帯の保護にかかる総費用並びに国及び地方それぞれの負担額について、直近の実績値及び平成二十四年度概算要求における金額を示されたい。また、平成二十四年度概算要求における積算根拠も示されたい。
三 外国人に対する生活保護は、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日、社発第三八二号、厚生省社会局長通知)に示された考え方に基づいて実施されていると承知している。第一七一回国会における「参議院議員加賀谷健君提出外国人の生活保護に関する質問に対する答弁書」(答弁書第一九八号)において、政府は、この通知は現在も有効と答弁している。この通知の有効性とはどのようなものか。法的な位置付けを示されたい。
四 外国人に対する生活保護は、実施機関である地方自治体の自治事務として実施されていると承知している。三の通知が有効であるにしても、その通知に従う必要はあるのか。実施機関の判断によって、外国人に対する生活保護の準用を行わないことは可能か。
右質問する。
答弁
答弁
議院議員佐藤ゆうこ君提出生活保護制度における外国人の取扱いに関する質問に対する答弁書
答弁本文情報
平成二十三年十二月十六日受領
答弁第一〇二号
内閣衆質一七九第一〇二号
平成二十三年十二月十六日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員佐藤ゆうこ君提出生活保護制度における外国人の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員佐藤ゆうこ君提出生活保護制度における外国人の取扱いに関する質問に対する答弁書
一について
世帯主が日本の国籍を有しない者であって生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく保護に準じた保護を受けている世帯(以下「外国人被保護世帯」という。)の数については、平成二十一年七月一日時点において、その世帯主の国籍が、韓国又は北朝鮮国籍の世帯が二万四千八百二十七(24,827)世帯、フィリピン国籍の世帯が三千三百九十九(3,399)世帯、中国国籍の世帯が三千三百五十四(3,354)世帯、ブラジル国籍の世帯が九百三十九(939)世帯、ベトナム国籍の世帯が五百三十五(535)世帯、アメリカ国籍の世帯が九十五(95)世帯、カンボジア国籍の世帯が五十九(59)世帯、その他の国の国籍の世帯が千八百二十七(1,827)世帯となっている。外国人被保護世帯の世帯主の有する在留資格別の世帯の数並びに外国人被保護世帯に属する者の国籍別の数及び在留資格別の数については、把握していない。
二について
二について
外国人被保護世帯の保護に係る総費用並びに国及び地方公共団体の負担額の実績については、把握していない。また、厚生労働省においては、平成二十四年度予算概算要求に当たって、外国人被保護世帯とその他の生活保護受給世帯の保護に係る費用を区別していないため、外国人被保護世帯の保護に係る費用及びその積算根拠については、お答えすることはできない。
怒り心頭で一言。税金を外国人に垂れ流すことが間違いなのに、費用の負担額を把握していない、在留資格も把握していない、国民と外国人の費用を区別していない、積算根拠も答えられない!
どういうこと?
誰のお金?
こんないい加減なことで民間企業は予算組んだり支出したりしますか?
国民と外国人への生活保護は根拠となる法律が違うのに、同じ丼に入れられて予算が一緒になっています。
するとどうなるのか?外国人の生活保護を認めるとその分日本人の生活保護が認められなくなるのです。(上限が無いとはいえいくらでもというわけにはいかないので必然的にそうなります。)
またもし、その額を青天井だとしても、外国人が生活保護をもらう分一般の財源が削られることになります。
三について
怒り心頭で一言。税金を外国人に垂れ流すことが間違いなのに、費用の負担額を把握していない、在留資格も把握していない、国民と外国人の費用を区別していない、積算根拠も答えられない!
どういうこと?
誰のお金?
こんないい加減なことで民間企業は予算組んだり支出したりしますか?
国民と外国人への生活保護は根拠となる法律が違うのに、同じ丼に入れられて予算が一緒になっています。
するとどうなるのか?外国人の生活保護を認めるとその分日本人の生活保護が認められなくなるのです。(上限が無いとはいえいくらでもというわけにはいかないので必然的にそうなります。)
またもし、その額を青天井だとしても、外国人が生活保護をもらう分一般の財源が削られることになります。
三について
お尋ねの通知は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項に規定する技術的な助言として有効である。
四について
お尋ねの通知は、地方公共団体に法的な義務を課するものではないが、厚生労働省としては、一定の外国人に対し、人道上の観点から、生活保護法に基づく保護に準じた保護を行うという本通知の趣旨に鑑み、地方公共団体に本通知の内容に沿った取扱いをしていただきたいと考えている。
ここでも一言。これで本当に地方に裁量権があるのでしょうか?
いまだに中央が交付金その他でお金を握っています。
もし本当に地方自治体が外国人に生活保護を出さない場合、この件では政府が何も言わなくても、厚労省の他の予算を削るという嫌がらせ、この自治体から国への要望を聞かないという嫌がらせ、生活困窮外国人が暴動を起こしてもお金を出さない自治体が悪いんだという見殺し、こういうことをするのではないかと地方が危惧してしまいます。
実際そういうことをするのが日本の政府です。
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これを見ると、政府がどんなにズルいのかよくわかります。国と地方で責任分散しています。
国民への生活保護は国に強制力がある法的受託事務、外国人への生活保護は国に強制力がない自治事務、しかし国として国民同様にお願いしたいと通知を出し、国民と同じように国庫負担するというものです。
このやり方は何も生活保護に限ったことではありません。国に文句を言うとそれは地方の裁量と言われ、地方に文句を言うと国からお願いされていると逃げられるのです。
しかし、維新政党・新風の金子吉春氏はブログで以下のように述べています。(ぜひ全文ご覧ください。)
ここでも一言。これで本当に地方に裁量権があるのでしょうか?
いまだに中央が交付金その他でお金を握っています。
もし本当に地方自治体が外国人に生活保護を出さない場合、この件では政府が何も言わなくても、厚労省の他の予算を削るという嫌がらせ、この自治体から国への要望を聞かないという嫌がらせ、生活困窮外国人が暴動を起こしてもお金を出さない自治体が悪いんだという見殺し、こういうことをするのではないかと地方が危惧してしまいます。
実際そういうことをするのが日本の政府です。
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これを見ると、政府がどんなにズルいのかよくわかります。国と地方で責任分散しています。
国民への生活保護は国に強制力がある法的受託事務、外国人への生活保護は国に強制力がない自治事務、しかし国として国民同様にお願いしたいと通知を出し、国民と同じように国庫負担するというものです。
このやり方は何も生活保護に限ったことではありません。国に文句を言うとそれは地方の裁量と言われ、地方に文句を言うと国からお願いされていると逃げられるのです。
しかし、維新政党・新風の金子吉春氏はブログで以下のように述べています。(ぜひ全文ご覧ください。)
要するに外国人の生活保護の廃止は、地方自治体独自の判断で可能なのである。したがって外国人の生活保護が不合理だと考える人達は、「国が」、「厚生労働省が」と言う必要はない。地元の自治体にねじ込んで止めさせればいいだけである。
全国でどこかの地方自治体が止めれば、それは朝鮮総連課税減免や朝鮮学校補助金の廃止と同じように、徐々に全国の地方自治体に広がっていくはずである。
確かにこの通りですが、日本人でここまでやる人は少ないでしょう。それを知った政府の汚いやり口です。
住民が日本人よりも凶暴な外国人に対してお金を出すなと抗議をするリスクを負うよりは、厚労省が国庫負担分を出さない方が、簡単に外国人へのムダ金をストップさせることができます。法務省が自活不能外国人を退去強制させる法律を作る方が簡単です。
次世代の党が提出する外国人への生活保護を止めさせる法案とともに、金子氏のように住民が(怖いので大々的ではなくて)役所や議員へ電話、メールで意見を述べるという様々な働きかけでまともな制度に戻すことが大事だと思いました。
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以下は以前のままのブログ記事です。
確かにこの通りですが、日本人でここまでやる人は少ないでしょう。それを知った政府の汚いやり口です。
住民が日本人よりも凶暴な外国人に対してお金を出すなと抗議をするリスクを負うよりは、厚労省が国庫負担分を出さない方が、簡単に外国人へのムダ金をストップさせることができます。法務省が自活不能外国人を退去強制させる法律を作る方が簡単です。
次世代の党が提出する外国人への生活保護を止めさせる法案とともに、金子氏のように住民が(怖いので大々的ではなくて)役所や議員へ電話、メールで意見を述べるという様々な働きかけでまともな制度に戻すことが大事だと思いました。
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以下は以前のままのブログ記事です。
「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」
「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」と~後略~
先月の最高裁で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長が述べた言葉です。
本当に自治体の裁量でできるのでしょうか?
昭和29年の厚生省通知がなく、裁量で行っていたら、国庫の4分の3はもらえずに全額自治体負担となることもあるでしょうが、通知があるので4分の1負担で済んでいます。
「平成12年度の地方分権一括法において、生活保護を「生存にかかわるナショナル・ミニマムを確保するため、全国統一的に公平・平等に行う給付金の支給等に関する事務」であるとして法定受託事務に分類し、厚生労働大臣がその責任と権限をもって保護基準や処理基準等、制度の枠組みを決定、地方はその基準に従って事務を実施してきております。 」
「法定受託事務という点では、児童扶養手当についても同様であり、生活保護及び児童扶養手当事務は、地方の自由度を高め創意工夫に富んだ施策を展開するために「地方自治体の裁量を拡大する」に相応しいものではありません。
地方自治体の裁量を拡大するということで、法定受託事務たる生活保護事務等について国庫負担を見直すことは、地方への単なる負担転嫁であり、断固反対であります。」
(生活保護制度等の基本と検討すべき課題 ~給付の適正化のための方策(提言)~平成17年11月4日 全国知事会 全国市長会 より一部抜粋)
法定受託事務とは、
法令により都道府県・市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国または都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、国または都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法令で特に定めるものを意味する。
法令により都道府県・市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国または都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、国または都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法令で特に定めるものを意味する。
地方自治法では、地方公共団体の事務は、自治事務と法定受託事務に区分され、法定受託事務以外の事務は自治事務とされる(地方自治法2条8項)。この区分は平成12年地方分権一括法前の団体事務、機関委任事務に代わり、導入された。
法定受託事務の種類は地方自治法2条9項1号2号で定められている。
1号法定受託事務は、国が本来すべき事務を都道府県、市町村、特別区が処理するもの、具体的には、戸籍事務、国政選挙、生活保護などがこれに属する。
2号法定受託事務は、都道府県が本来すべき事務を市町村、特別区がするもの、具体的には、地方選挙などがこれに属する。
(自治事務と法定受託事務 総務省より)
上記の表からもわかるように、生活保護も含まれる法定受託事務は是正の指示、代執行等国の強い関与が認められています。
2号法定受託事務は、都道府県が本来すべき事務を市町村、特別区がするもの、具体的には、地方選挙などがこれに属する。
(自治事務と法定受託事務 総務省より)
上記の表からもわかるように、生活保護も含まれる法定受託事務は是正の指示、代執行等国の強い関与が認められています。
そして全国知事会・全国市長会は、平成18年10月25日に次のような提案をしています。
「新たなセーフティネットの提案」
①稼働世代に対する適用期間を最大5年間とする有期保護制度の創設、
②高齢者世帯対象制度の分離、
③ボーダーライン層が生活保護への移行を防止する就労支援制度の創設等
これらはかなりまともな案だと思いました。
でも自治体は勝手にできないわけです。権限がありません。だから提言、要望、協議を国相手にしています。
「新たなセーフティネットの提案」
①稼働世代に対する適用期間を最大5年間とする有期保護制度の創設、
②高齢者世帯対象制度の分離、
③ボーダーライン層が生活保護への移行を防止する就労支援制度の創設等
これらはかなりまともな案だと思いました。
でも自治体は勝手にできないわけです。権限がありません。だから提言、要望、協議を国相手にしています。
平成21年3月に国と地方との間で、生活保護に関する協議の取りまとめが合意されたからでしょうか、それ以降平成26年までを見ても①の有期保護制度は提案に出てこなくなりました。
国への提言は普通のことばかり、例えば、本来は全額国庫負担であり急激な増加には財政手当を十分すること、不正受給の防止や医療扶助の適正化やマンパワーの確保などです。
特に外国人のことは出てきませんが、全額国負担は無理と思っているのか、今の4分の1負担の比率を変えないことという要求も見えたので、いくら多文化共生が好きな自治体でも、外国人の生活保護受給を増やそうという方向にはいかないと思っています。
自治体負担をさせることはそういう面からも重要です。人口が増えれば交付金が増えます。公務員の数も増やせます。自分たちだけもらうものを増やして、生活保護費用は国で(全国民で)というのはおかしいですからね。
生活保護受給者(日本人も含む)も立派な消費者となり、人口にカウントされてありがたい住民になる、そんなモラルのないことを推進する可能性もありますから。
ちょっと話が逸れましたが、生活保護を認めるかどうかには、裁量権なんてほとんどないと思います。昭和29年に厚生省が外国人に払うように通知したものは有効です。
だからその通り自治体が払っているのです。
結局この大分の中国人は外国人だから却下されたのではなく、一定の預金があったから却下されたのであり、その後大分市の「裁量」で生活保護を支給されているのです。
「行政の裁量」というのが不満で「法の保護」を求めて控訴していましたが、法の保護はもらえませんでした。
ここでの裁量とは、国籍に関係なく支給が適当かどうかの審査をして、その結果を「裁量」で~ということではないかと思います。
厚労省は新しく通知を出さないでしょう。
定住外国人どころか、何か条件を付けて外国人も生活保護の対象にするような別の法律に作り変えてしまうかもしれません。
立法の府である国会は何もしないのでしょうか?
各条約と整合性を取り、生活の出来ない外国人を退去させるような法律を作ってほしいです。
ねじれがなくなってなんでもできるはずなのに、しなくていいことばかりして・・・
国への提言は普通のことばかり、例えば、本来は全額国庫負担であり急激な増加には財政手当を十分すること、不正受給の防止や医療扶助の適正化やマンパワーの確保などです。
特に外国人のことは出てきませんが、全額国負担は無理と思っているのか、今の4分の1負担の比率を変えないことという要求も見えたので、いくら多文化共生が好きな自治体でも、外国人の生活保護受給を増やそうという方向にはいかないと思っています。
自治体負担をさせることはそういう面からも重要です。人口が増えれば交付金が増えます。公務員の数も増やせます。自分たちだけもらうものを増やして、生活保護費用は国で(全国民で)というのはおかしいですからね。
生活保護受給者(日本人も含む)も立派な消費者となり、人口にカウントされてありがたい住民になる、そんなモラルのないことを推進する可能性もありますから。
ちょっと話が逸れましたが、生活保護を認めるかどうかには、裁量権なんてほとんどないと思います。昭和29年に厚生省が外国人に払うように通知したものは有効です。
だからその通り自治体が払っているのです。
結局この大分の中国人は外国人だから却下されたのではなく、一定の預金があったから却下されたのであり、その後大分市の「裁量」で生活保護を支給されているのです。
「行政の裁量」というのが不満で「法の保護」を求めて控訴していましたが、法の保護はもらえませんでした。
ここでの裁量とは、国籍に関係なく支給が適当かどうかの審査をして、その結果を「裁量」で~ということではないかと思います。
厚労省は新しく通知を出さないでしょう。
定住外国人どころか、何か条件を付けて外国人も生活保護の対象にするような別の法律に作り変えてしまうかもしれません。
立法の府である国会は何もしないのでしょうか?
各条約と整合性を取り、生活の出来ない外国人を退去させるような法律を作ってほしいです。
ねじれがなくなってなんでもできるはずなのに、しなくていいことばかりして・・・