起訴とは、検察官が犯罪の有無とその量刑の判断を求めて、裁判所に公訴を提起することなんだ。
これに対して、不起訴とは、文字通り検察官が起訴しないことを決めたとなんだよ
起訴になる理由は、大きく分けて、
- 嫌疑なし
- 嫌疑不十分
- 起訴猶予
の3つがあってな
1.「嫌疑なし」とは、犯罪の嫌疑がかかったので捜査したがそのような嫌疑はなかったということ
2.「嫌疑不十分」とは、罪を犯したという疑いは残っているが、これを証明するための証拠が十分ではないので、起訴しないということ
3.「起訴猶予」とは、罪を犯しており証明もできるが、軽い犯罪であるとか、被害者と示談ができて被害者も許してくれた、社会的制裁を既に受けている、深く反省しているなどの理由で、今回は、起訴しないであげますということ
つまり今回は③に当てはまるのがお前にもわかるな?
記事内容は法律事務所のHPより引用させていただきました



