自動車任意保険の同居の親族の範囲 | 自動車保険見積もりで保険料を半額に節約しよう

自動車任意保険の同居の親族の範囲

●自動車任意保険の同居の親族の範囲


自動車保険の加入の際に、運転する人は誰かを聞かれますよね。


同居の親族は運転しますか?


ところで、同居の親族ってのはどの範囲を指すんでしょう・・


同居の親族とは、同一の家屋に住む「6親等内の血族」、「配偶者(内縁を含む。)および「3親等内の姻族」のことを言います。


自動車保険では、「同居」とは、同一家屋に居住していることを指します。


同一家屋とは、建物の主要構造(外壁、柱、屋根など)のいずれも独立して備えたものをひとつの家屋とします。


ただし、台所など生活用設備のない「はなれ」「勉強部屋」などは同一家屋をして取り扱われます。


なんだか、難しい話なんですが・・

短期間の出稼ぎなどの一時的別居も同居に含まれます。


親族とは6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のこと を言います。


血族とは本人を基点として算定します。


1親等の血族としては「父母・子」

2親等は「祖父母・孫・兄弟姉妹」

3親等は「曽祖父母・曽孫」等。



それから、姻族とは配偶者を基点として算定します。


1親等の姻族としては「姑・舅」

2親等は「配偶者の兄弟姉妹」

3親等は「配偶者の兄弟姉妹の甥姪」等。



同居の親族と言っても範囲が意外に広いんですね。


運転者を限定して本人・配偶者限定などに設定すれば、それだけ運転する人の範囲が限定されてきますので保険料も安くなりますね。



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