感染症による保育所出席停止期間見直しへ- 学校保健安全法施行規則と整合性
(キャリアブレイン:2012年09月25日 22:23 )
厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン見直し検討委員会」は25日に初会合を開き、同ガイドラインを改正して、感染症による保育所の出席停止期間を変更することを了承した。4月に改正された「学校保健安全法施行規則」に合わせた記述にして、整合性を持たせる。
厚労省が示した見直し案によると、出席停止期間を変更する感染症は、インフルエンザ、百日ぜき、おたふくかぜ。インフルエンザは「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで」、百日ぜきは「特有のせきが消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで」、おたふくかぜは「耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで」とする。
また、髄膜炎菌性髄膜炎と急性出血性結膜炎の出席停止期間を新たに定め、共に「医師により感染の恐れがないと認められるまで」とする。
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(キャリアブレイン:2012年09月25日 22:23 )
厚生労働省の「保育所における感染症対策ガイドライン見直し検討委員会」は25日に初会合を開き、同ガイドラインを改正して、感染症による保育所の出席停止期間を変更することを了承した。4月に改正された「学校保健安全法施行規則」に合わせた記述にして、整合性を持たせる。
厚労省が示した見直し案によると、出席停止期間を変更する感染症は、インフルエンザ、百日ぜき、おたふくかぜ。インフルエンザは「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで」、百日ぜきは「特有のせきが消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで」、おたふくかぜは「耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで」とする。
また、髄膜炎菌性髄膜炎と急性出血性結膜炎の出席停止期間を新たに定め、共に「医師により感染の恐れがないと認められるまで」とする。
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