最近の詐欺被害や悪徳商法の被害傾向を調べていたらデート商法で被害にあっている方々がまだまだいるんですね!!ご存じない方も多いと思いますが、一般的にクーリングオフは契約からもしくは商品が届いてから8日以内とされていますが消費者契約法の七条の一項に非常にありがたい法律がありまして例えば契約してから五年以内に『この契約はおかしい!!』と気付いたとしますよね。その日から半年以内に相手の販売方法に問題があるという裏付けがとれれば内容証明などを用いて返金請求が可能なんです。なので後悔されてる方々!!一度契約書を再度確認してみてはいかがでしょうか?
昨年、主に着手したのがデート商法の二次被害。ご存じの方も多いでしょうが『サンジェルマンジョアイエ』や『OZクラブ』などに何かしらの形で関わった人たちが会員権商法の被害にあっていた。何度も詐欺師と被害者の間に入り戦い なんとか事なきを得ました。今年に入ってからは、よく雑誌にのってる開運ブレスレット購入者が業者から祈祷料やお祓い料を請求される霊感商法を調べだしました。次から次へと色々な手口を考え出す詐欺師にはある意味感心するけど、人の弱味につけこむのは一番許せません!!これまで何名か被害者を救う事が出来ましたけど まだまだ僕の知らない所で被害にあわれている方はたくさんいるんでしょうね…とても悲しいです…