証明できるか!?
ちょっと長文ですが ごらんください。 自動車が盗まれたとして盗難保険金の請求をした福岡市の男性が、 支払いを拒んだ「あいおい損害保険に450万円の支払いを求めた 訴訟の上告審判決が17日、あった。 最高裁第三小法廷(上田豊三裁判長)は、 持ち主側が立証すべきことは 「第三者に車が持ち去られたという外形的事実のみ」 との基準を初めて示した。保険会社側は 「わざと盗ませた」 ことを立証しなければ、 保険金支払いを拒むことはできなくなる。 今回のケースでは、防犯ビデオに男性以外の何者かが車を持ち去る様子が 映っていることから、「第三者が車を持ち去った」 と判断。 「男性が犯人と共謀していた疑念を払拭できない」 として男性を逆転敗訴させた二審・福岡高裁判決を破棄し、 審理を同高裁に差し戻した。 判決によると、男性は02年10月、マンション内の駐車場から トヨタ・セルシオを何者かに持ち去られ、保険金を請求した。 しかし、保険会社側は、車には、電子通信チップが組み込まれた鍵でないと エンジンがかからないイモビライザーが搭載されていた、 などの点から 「盗難を偽装した」 として支払いを拒んだ。 通常の車の鍵は、キーシリンダー内部とキーの鍵山が一致すればイグニッションスイッチを オンにすることができ、エンジンを始動することができる。 これに対してイモビライザーは、 専用キーに埋め込まれたトランスポンダと呼ばれる電子チップが持つ個有のIDコードと 車両側のIDコードを電子的に照合し、一致すればエンジンを始動させることができる。 従って合カギなどでドアを開け、エンジンを始動させようとしてもIDコードが一致しない限り エンジンを始動させることができない。 キーのIDは暗号化されており、その組み合わせは膨大な数になるため、 複製することはほぼ不可能に近い。 そのため合カギや配線直結の手口にも極めて有効な安心のセキュリティシステムといえる。 (但し、当然ではあるが車上荒らしには効果がない。) だが、イモビライザーを搭載した車が盗難されるケースもゼロではない。 (2005年10月25日に起きたJ1FC東京の茂庭照幸選手のランドクルーザー盗難事件など) 車の盗難防止イモビライザーのコード、解読される ジョンズ・ホプキンズ大学の研究チームが、多くの車で盗難防止に使われている 電子キーの無線暗号コードの解読方法を発見したと発表した。この方法を使えば、 比較的新し車種に搭載されているセキュリティー・システムを回避して車を盗めるかもしれないという 研究チームが解読に成功したとしているのは、米テキサス・インスツルメンツ(TI)社が開発した 「イモビライザー」セキュリティー・システムのコード。 「比較的安価な電子機器」で、 ステムを動かすマイクロチップに埋め込まれた情報の取得・解読が可能だという。 略) 注目すべき点が2つある。 いくら電子式であってもキーが解読できる方法があると 主張している研究所があったという点がひとつ。 もう一つは、盗難された車の持ち主が、保険会社からビデオに写っていた犯人を 「あなたと関係ない人だと証明しなさい。」 と言われたそうだが、さて個人が、 「見知らぬ人(犯人)を自分と関係ないということを証明できるか」 という点だ。 裁判所の今回の判断は、盗難された車の持ち主に有利な判断だが、 保険会社は「保険金詐欺」かも知れないと思われた事案では、 どうやって 「わざと盗ませた」 ことを立証するのかも、そう簡単なことではないだろう。 これによる保険会社側の差し戻し審での主張が注目される。 正直保険会社も 確実な証拠がなければ払わないということです。 車両保険も大切ですが 盗まれないように対策することが 一番重要なことです。 |