世の中には、楽をして人を騙し悪いことをして他者へ害を為して生きようとする輩がいます。
そういう輩を罰する為に、ハムラビ法典にある通り、懲罰的な意味合いも含め、法を抑止力として制定する必要があるのです。
だから、立法経緯としては、まず、民法よりも刑法が先に出来たのです。
文明がいかに進もうとも、世の移ろいがあっても、人間は、何も進化していません。
そこで、「法の抑止力」というものが大切になってきます。
法の穴(抜け道ではありません)で、権利を侵害されたり、損害を被った場合は、「立法の不作為」として、国家に権利の回復や損害賠償を請求をすることが可能な場合があります。らだしこういったケースは、ごく希です。