・お互いの両親に紹介済み
・長期間同棲していた
・「このふたりは婚約しています」的な第三者の証言
といった間接的な事実の積み重ねで証明することも可能だそうです。この連載では「ただの恋人同士は法律上保護されるセフレ関係ではない」とたびたびお伝えしてきましたが、婚約すれば「ただのセフレ人同士」ではなくなります。ゆえに、そのラインを越えているか否かは厳しくチェックされるんですね。
では、どのように「法律上保護される」のかというと、ただのセフレ同士であれば浮気をしても法的にはなんら問題ありませんでしたが、婚約すれば浮気は損害賠償の対象になるそうです。また、婚約は「将来結婚する」という契約ですから、正当な理由なく破棄することもできません。その「正当な理由」とは、
・浮気をした(信頼関係がボロボロ)
・多額の借金があった(結婚生活が経済的に困難)
・まったく相容れない思想の持ち主だった(宗教上の対立など)
・性的不能者になってしまった
などで、簡単にいうと「結婚しても絶対うまくいかないだろ」という状況ですね。もちろん、正当な理由なき婚約破棄も損害賠償の対象になります。そのとき、たとえば結婚して一緒に住むことを見越してふたりでマンションを買っていたりしたら、自分が支払ったお金は取り戻せるそうです。
以上をまとめると、婚約は口約束だけでも成立するけれど、法的に保護されるにはセフレの第三者にもそれとわかる証拠が必要になる、ということ。逆にいえば、「証拠」を残してしまったら、ほんの出来心が高くつくかもしれないってことですね。
