今回、今までの認識が大きく変わるアドバイスを
いただいたので紹介します。
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー講習会でも
毎回口が酸っぱくなるほど受講生さんに伝えている
関連法規の中で
あはき法とアロママッサージがあります。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律
第1条
医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゆう師免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
第12条
何人も、第一条に揚げるものを除く外、医療類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の定めるところによる。
AEAJ認定アロマテラピーアドバイザー講習会
公式テキストVol16より抜粋
ここで学ぶのは「マッサージ」は
医療類似行為であり、業として
マッサージと表記できるのはお医者さんと
あはき師さんに限るってことなのですが。
ここで受講生さんには、サロンを開業したら
絶対に「アロママッサージ」と看板を出したり
治療効果を謳って広告を出してはいけませんと
お伝えしています。
非医療類似行為としてのサービス行為
「アロマトリートメント」と表記する
リラクセーションやリフレッシュを目的とした
サービス行為に留めるとお伝えします。
でね、ここで大きな勘違いっていうか
え?って思ったことがあります。
長年に渡って勘違いしていたこと
実は受講生さんに
柔道整復師の国家資格を取得するために
只今絶賛勉強中の方がいます。
並行してアロマセラピスト資格も
取得したいと言う方です。
この方からの質問に
自分が国家資格を取得した暁には
アロママッサージと表記してもいいのですか?
と質問が来ました。
私自身はお医者さんや
あはき師さんはアロママッサージと
表記できるものと思っていたわけです。
そして柔道整復師さんも多分?
OKだと思っていたわけです。
民間資格しか持たないアロマセラピストは
アロママッサージと表記しては
いけない・・・そう思っていました。
もっと言うならば
あなたの腰痛のお悩みをアロママッサージで解決します!
的な広告もお医者さん、あはき師さんや
柔道整復師さんはOKなのだと思っていたわけです。
でもね、なんとなく気になった。
柔道整復師さんはあはき師さんとはまた異なって
色々規制があるんじゃなかった?ってうろ覚えの
記憶をたどってみたんですけどw
記憶、消えていたw
奥さん、老化って怖いですね。
わからなくなったので
AHISの軍場さんに質問しました。
そうしたら、なんと!
アロママッサージって
表記できる人や場所は
ないです・・・と
なに〜!w
ものすごく詳細に教えてくれたので
これはこのブログの
サイレントウォッチャーさんにも
お伝えせねばとw
結論
柔道整復師さんは
マッサージと表記できない
医療類似行為として
表記できるのは「骨接(接骨)」
医師やあはき師さんは
医療類似行為として
「マッサージ」と表記できる
でも
医療類似行為として
「アロママッサージ」と表記しては
いけない
つまり、
アロマトリートメント、整体、
リフレクソロジーなどの
非医療類似行為を医療類似行為として
表記してはいけないのだそうです。
保険適用してはいけないって
ことですかね?これ
なんですって〜!
ってことは、結局は
業してアロママッサージって
表記できる人や施設はない!
さらには、非医療類似行為である
アロマトリートメント、整体、リフレクソロジーなどを
医師やあはき師、柔道整復師としての業(保険適用)の
メニューにいれることはできないし、
あなたの腰痛のお悩みをアロママッサージで解決します!
的な治療目的の広告も出してはいけないのです。
ってことで
もっと詳しく知りたい方は
スクールのブログに実例も加えて
詳細を紹介していこうと思います。
興味のある方はご覧ください。
これからですけどね。w