昨年、ちょっとした出来事から、
保健所の方といろいろとお話しさせていただく機会を
得ることができたんですよね。

ほんとにね、いろいろお世話になってるんです。
もちろん、大変いい意味です。ええ

でね、アロマテラピーアドバイザー、アロマテラピーインストラクターが
アロマテラピーの専門家として
講座や教室、様々なイベントなどのアロマテラピーの普及活動で
安全で正しいアロマテラピーの実践ができているか

不安になることない?

アロマクラフトや基材、精油の販売、材料費の徴収に関わる
関連法規に関しても
どこまでが良くてどこからが黒か
あやふやなことってありますよね。

さらに、作成する資料もどこまで記載していいのか
どのような資料を参考にしていいのか
それをコピーして渡していいのか

みんな、なんとなくいいのかな?
いいんじゃね?って講座をやっている部分があると思います。

そんな、仲間が集まって
勉強会をしたんですよ。


みんなが普段、活動の中で思っている不安や疑問を
出し合いました。

それを前述の保健所の方に
フィードバックしたんです。

大変親切に、いろいろな例をだしてご説明くださってね。
勉強になりました。

・医薬品、医薬部外品、化粧品の小分け販売と分割販売の注意

・アロマテラピー専用の基材としての植物油や芳香蒸留水と
 化粧油、化粧水と明記された植物油や芳香蒸留水の扱いの違い

・雑貨として流通している精油の販売

・その他、アロマクラフトを作成する際に使用する様々な基材
精製水、無水エタノール、重曹、クエン酸、グリセリン、ワセリン、塩、ミツロウなど

実はこれらの基材にも、意外な注意点や盲点があったりして

ほんと、今回、保健所の方にいろいろ聞けて
大変勉強になったわけ。

これらを扱う上で、何を基準にするべきか

講座やイベントで一般の人にむけて
肌に使用するアロマミストを作成して販売する。
これは完全なるアウトです。


講座やイベントで一般の人に向けて
肌に使用しないアロマミストを作成して販売する。
これはどうなの?

ここから派生して、じゃ、クリームだったら?
バスソルトなら?

ってどんどん疑問がわいてくる。
このあたりをできるだけクリアにできればいいね
ってことで、始めた勉強会です。