昨年、大ブーム(?)になったエコカー補助金ひらめき電球


これは「国庫補助金」に該当します。




まずは個人(事業所得者)で受取った場合について。


この国庫補助金はその方の事業所得の計算上、総収入金額には算入しません。


その代わり・・・。


その車の減価償却費を計算するときに¥


その車の取得価額からその国庫補助金相当額を控除した金額を取得価額として、減価償却費を計算します。


つまりね。


総収入金額には算入しない(利益にはならない)から、一気に課税されないけど、経費を少なく計算することになるから、毎年徐々に課税されていくという仕組みになってます。


これを課税の繰り延べ。。。と言います。



次に、サラリーマンなど、事業所得者でない場合について。


こちらは、一時所得に該当します。


ただし!!


一時所得には特別控除が50万円ありますので、エコカー補助金を受取った年に保険の満期などがなければ、ほとんどの方は税額が生じることはないでしょう。



ご質問などございましたら、


宝塚☆友松悦子税理士事務所


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