今日、確定申告の「誤りやすい事例」の冊子をもらいました。


税理士にとっては当たり前のことでも、税理士以外の方にとっては当たり前でないことが多いです。


ちょっと気になるものをピックアップして、シリーズで書いていこうと思います。




<誤った取扱い>

相続財産が分割(遺産を誰のものにするかを話し合って決めること)されていない場合に、その相続財産から生ずる家賃などの不動産所得は、法定相続分(法律で決められた遺産を分ける割合)で所得が生じたものとして確定申告をするが、3年後に遺産の分割が行われたので、3年前まで遡って是正しなければならないとした。



<正しい取扱い>

分割されていない相続財産から生ずる家賃などの不動産所得について、後日、法定相続分と異なる遺産分割が行われた場合は、相続時までさかのぼって申告などをやり直すのではない。

遺産分割の確定日前は、法定相続分で生ずる所得を計算。

遺産分割の確定日後は、遺産分割による相続分により生ずる所得を計算。



ご不明な点がございましたら


宝塚☆友松悦子税理士事務所


まで、お気軽にお問い合わせくださいませ~音譜