本年7月、相続税が課せられた生命保険金を遺族が年金で受取った場合に、所得税が課せられていたことについて、二重課税との判決がくだされました。
現段階では、まだ平成17年分から平成21年分までの還付ですが、平成12年分から平成16年分についても、還付の検討がされています。
先日から税務署に電話をすると、「0(ゼロ)」でこの件のご相談窓口につながるようになっていました。
今日は国税庁からのメルマガでこの件のトピックスの案内がきましたので、お知らせさせていただきます。
基本的に該当の年分について確定申告書を出されている方は「更正の請求」、確定申告書を出されていない方は「還付申告」をしていただくことになると思います。
詳しくは、個別にお問い合わせいただくのが良いと思います。
お近くの税務署へお電話されますと、上に書いてます通り、「0(ゼロ)」で担当窓口につながります。
お近くの税理士へのお問い合わせでも、相談に応じてくれると思います。
お近くでもお近くでなくても、私にご相談くだされば、対応させていただきます