今日は急に暑い1日でしたね
ホントに気温の変化が大きくて、身体がついていきません
体調には充分注意していきましょう~
さて、今回は、住宅取得等資金を贈与した場合の非課税について書いてみたいと思います
住宅取得等資金とは、居住用の家屋とその家屋の敷地となる土地を購入するための資金のことです
その住宅取得等資金を直系尊属…つまり、父母や祖父母などから贈与してもらって家を建てたときにはその贈与について、本当なら贈与税を払うべきところ、次の金額までは非課税にしてあげますよ~という制度です。
平成22年中に贈与を受けた場合は1500万円まで非課税です
平成23年中に贈与を受けた場合は1000万円まで非課税です
ただし、贈与を受けた人の合計所得金額が2000万円以下でないと非課税の対象にはなりません。(所得制限)
昨年は500万円でした・・・。
かなりの増額です
でも昨年は上のただし書き部分…つまり所得制限がなかったんですよ。
ですので、平成22年中の贈与については、
1500万円(所得制限あり) もしくは 500万円(所得制限なし)
を選択できます。
つまり所得制限にひっかかる方は500万円の非課税は使えますよ~ってことです
金額もかなり大きいので、住宅ローンが少なくてすみますね
ご質問等ございましたら、遠慮なくお問い合わせくださいませ