いつになったら暖かくなるんでしょうね雪(って、←コレは大げさですけどにひひ


もうすぐゴールデンウィークだっていうのに、ホントに朝晩寒いです汗


寒いの・・・苦手ですしょぼん




さて、今日は生命保険金の受取人について、ちょっと書いてみたいと思いますビックリマーク


ご存知のように、生命保険金は契約で予め決められた保険金が、満期や死亡によって受取人に支払われます。


みなさんの保険金の受取人はどなたでしょうか?


満期保険金受取人はたいてい(ほぼ100%)保険料支払者である保険契約者になってると思います。


そうしないと、満期で保険金を受取った受取人に贈与税が発生しますので。


では死亡保険金ははてなマーク


奥様のいらっしゃる方は結構な率で奥様にされてると思います。


お子さんという方もいらっしゃるかもしれませんね。


あるいは未婚の方の場合はご両親のどちらか…とか。



もしもあなたが、相続税を心配するほどの資産をお持ちでしたら、死亡保険金受取人はぜひ財産を取得するすべての相続人にしておいてください。


なぜか・・・・・ひらめき電球


納税資金にするためです。


あなたの資産を相続した相続人のすべてが、相続税を即金で支払えるほどの資金を持っているとは限りません。


あなたの資産の大半がすぐに換金できるような預金などでしたら、納税資金の心配は必要ありません。


だって、相続財産から支払えばいいんですから¥


でも、土地などがたくさんある場合は要注意です注意


すぐに換金できるとは限りませんし、たとえ上手く売却できても、譲渡所得として所得税を支払うことにもなりかねません。


こんなときに保険金が入ってくると、なんとかなるなる~~~クラッカー


ですから、死亡保険金受取人はぜひ相続人全員にしておいてください!!