すっかり桜も散ってしまいましたね
寒かったり暑かったり、体調を崩されてませんか
また明日からがんばっていきましょう~
さて今日はグループ法人税制の第3弾です。
連結納税制度の変更箇所について書いてみたいと思います。
正直、あんまり関係ない~という方が多いと思います
でもちょっと小耳にはさんでおいてくださいね
以前から制度化されていた連結納税制度が、今回の改正で創設されたグループ法人税制に含まれることとなりました。
連結納税制度とは、親会社と子会社など100%の支配関係がある会社を1つの法人として課税する制度です。
正直、そんなに利用されているとは言いがたい制度です。
今回の改正でかなり利用しやすくなりましたので、今後は利用する法人が増えるものと見込まれています。
どんな項目が改正されたのか・・・以下に書きとめておきます。
(1)連結子法人の単体納税時の欠損金額をその連結子法人の個別所得金額を限度として、連結納税制度の下で繰越控除の対象に追加しました。
(適用対象となる連結子会社は一定の法人に限られます。平成22年4月1日以後開始の事業年度について適用されます。)
(2)グループ法人税制の創設に伴い、寄付金を支出した場合は支払法人は損金不算入、受取法人は益金不算入となりました。
(以前は支払法人は損金不算入、受取法人は益金算入でした。平成22年10月1日以後の寄付金に適用されます。)
(3)連結納税の承認申請期限が、現行6ヶ月前の日から3ヶ月前の日に変更されました。
(平成22年10月1日以後の申請について適用されます。)
このほかにもちょこっとありますが、影響は少ないと思われますので、カットさせていただきました
あしからずご了承ください。。。
欠損金が繰越控除の対象に加わったのが、一番大きなポイントです。
繰越控除が出来なかったために、連結納税をためらっていた法人が少なくないと聞いております。
今後はきっと連結納税の申請が増えることでしょう
分からない点などございましたら、お気軽にご質問くださいませ~