昨日の夜中にUPしたはずの記事が、最初の数行だけになって、肝心なところが消えてました
えーーーなんでーーー
叫んでみましたが、なくなっているものはどうがんばっても無いままです
再度書き直しました。。。
中途半端な記事をご覧になったかた、申し訳ございませんm(u.u)m
こちらをお読みくださいませ.。。。
さて、グループ法人税制の続きです
グループ法人税制については、以前から制度化されていました連結納税制度を含む税制になっています。
従いまして、連結納税制度につきましても、今回いくつかの改正がありました。
連結納税制度にのみ関係する部分につきましては、また後日書きたいと思います。
ということで今日は、連結納税制度の採用有無に関わらずグループ法人間の取引に対して適用される項目を挙げてみたいと思います。
(1)一定の資産の譲渡については、譲渡損益が繰り延べられます。
(平成22年10月1日以後の譲渡について適用されます)
(2)適格事後設立が廃止されました。
(平成22年10月1日前は従前通りです)
(3)非適格株式交換等の資産の時価評価制度については適用対象から除外されます。
(平成22年10月1日以後の株式交換等について適用されます)
(4)寄付をした場合に、寄付をした法人は損金不算入、もらった法人は益金不算入となります。
(平成22年10月1日以後の寄付について適用されます)
(5)現物分配をした場合には、現物分配直前の簿価による譲渡とされます。
(平成22年10月1日以後の現物分配について適用されます)
(6)配当等を受けた場合には、負債利子を控除せず、全額益金不算入とされました。
(7)みなし配当が生じたことに起因して金銭その他の資産の交付を受けた場合にはその事由により生ずる株式の譲渡損益を計上しないこととされました。
(平成22年10月1日以後の資産の交付について適用されます)
(8)資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人が親法人である場合の子法人については、その子法人が中小企業者であっても、中小企業者の特例は適用できないこととなりました。
結構、影響があるというのが正直な感想です。
特に普段は取引のないグループ法人間については、資産の譲渡を行った後の事業年度で取引の状況を互いにお知らせするということもないかもしれません。
グループ法人といえども、連結納税を採用していなければ、そのような関係は多いと思われます。
ましてや、その法人の税理士が違う税理士なら、税理士が把握をすることも難しいでしょう。
そういう意味でも、譲渡損益を実現しなければならないタイミングで、キチンとそのタイミングを把握できるのか…といったことが懸念されますね。
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