2010年3月24日、平成22年税制改正法案が可決成立しました。


平成22年の税制改正の目玉はなんと言っても、


グループ法人税制


ですひらめき電球


このグループ法人税制は、多くの法人に関係しうる制度ですビックリマーク


タイトルから、法人と法人のグループについての制度と思われがちですが、法人間で資本関係がある場合に限らず、同族関係者がそれぞれに法人を100%所有している場合にも適用があります。


たとえば、ご兄弟でそれぞれが会社を経営している場合に、その2つの法人がグループ法人となります。


以下のような場合です。







100%
100%
保有
保有
A社   ⇔ B社



つまり、A社とB社はグループ法人に該当し、グループ法人税制の適用があります。


このような関係は、中小企業にも多く存在するのではないでしょうか!?


ですから、大企業グループではないから~と安心はしていられませんあせる


詳しい判定は専門家にお尋ねくださいませ。


もちろん私にご質問いただければうれしいですラブラブ




今回は、適用対象の範囲についてサクッと触れてみました。


次回以降に、グループ法人に該当した場合の注意点について触れていきます。


何かご質問があれば、お気軽にお問い合わせくださいませ音譜