先日、クレジットカードの明細書をみていると、ポイント数が大幅に増えているではありませんか!
確認してみると、マイナポイント第2弾の15,000ポイントが加算されているではありませんか。
ということで、ポイ活(をしているつもりはなくても)で溜まるポイントの課税についてお話したいと思います。
この「ポイントは課税されるのか?」という点については、「課税される」「課税されない」という内容のもの、はたまた「税理士によって見解が異なる」なんて結論で締めくくっているものもあり、混乱しそうです。
マイナポイントは・・
Paypayポイント・楽天ポイントは・・
前述のマイナポイントが課税される理由として、「通常の商取引における値引きと同様の行為が行われた」とは認めらないという点が述べられており、この考え方が課税と非課税のメルクマールとなりそうです。
では、Paypayポイント・楽天ポイントのような共通ポイントはどうなるのでしょうか。Yahooショッピングで獲得したPaypayポイント、楽天市場で獲得した楽天ポイントのような部分については、購入にあたりその商品ページに獲得予定のポイントも明示され、その購入を誘因する効果があると思われますので、商取引における値引きという性格を見いだせるのではないでしょうか。
クレジットカードの利用によるポイントは・・
その他のポイントは・・
いわゆる経由ポイントと言われる、通販で購入前に別のポータルサイトからアクセスすることで得られるポイントや、アンケートや検索することで得られるポイントなどは、商品の購入等と直接的な関係はありませんので、そのポータルサイトや企業の広告宣伝活動に基因するものとみることができるので、課税対象となります。
課税対象となる場合
課税対象となる場合ですが、所得税法では一時所得に区分されます。一時所得については、その合計額が50万円以下であれば、特別控除があり、所得金額は0円となります。この特別控除というのは、少額不追及の観点から一定額以下の所得については積極的に課税対象から除外する制度です。
ただし、他に一時所得がある場合には注意が必要です。
実務的には・・
課税対象となる場合でも、実際に納税が発生するケースは稀で、必要以上に深く掘り下げる論点ではないかもしれません。
課税・非課税を考えるうえで、”クレジットカード””●●Pay”のように、その種類毎に検討しても沼落ちするでしょう。
とすれば、税務調査等の現場で年間のポイントをその項目毎に分けて課税・非課税を区分するというのは現実的ではありません。
キャッシュレス決済の割合ですが、わが国が30%台なのに対して、韓国(95%)、中国(80%)とキャッシュレス社会が進んでいます。わが国でも90%台となり、またポイントが現在の2~3倍になったら・・・。
市場に流通するポイントは現在の6~10倍ということもありえます。
そうなると、課税当局もこのポイントに課税しようなんてこともあるかもしれません。その場合、その前提としてクレジットカードやQR決済会社ごとに、年間獲得ポイント数や、その獲得ポイントの内訳というのが簡単に表示・入手できるような仕組みを要請するのではないかと推測しています。
そうなったら、要注意かも・・・。