「毎日の生活で現金を使う機会も減りましたね・・・」と言いたいところですが、隣のショッピングセンターのATMは今日(月末)大行列でした。やっぱり現金が必要なんでしょうね。
それでもピピっと財布いらずで、ポイントもついて・・とキャッシュレス決済を利用される方も多いと思います。
(税理士なので)お店側視点でみてみましょう。
クレジットカード払いの場合
支払方法がクレジットカード払いである旨を領収書に記載すれば印紙を貼付する必要はありません(国税庁質疑応答事例「クレジット販売の場合の領収書」参照)。
これはご存知な方も多いと思います。
QR(コード)決済の場合
会計の場面ではカード払いでもQR決済でもお金のやりとりがありません。
何が違うの・・と疑問に思いませんか?
QR決済の場合には、印紙が必要となる場合があります。
この件については、「コード決済を行った際に作成される領収書等の印紙税における取扱いについて(令和2年7月2日付 経済産業省ほか)」で論点整理されています。興味深いのは、この文書の発信元に国税庁がないこと。当然、国税庁にも文書作成にあたって監修を受けていそうですが・・。
QR(コード)決済で会計をされた場合に、「領収書をください」と言われて、お店が領収書を発行する場合、支払方法に「〇〇payにて」を記載しても、領収書の貼付が必要となるケースがあります。
領収書が必要なケース
経済産業省の整理では、
(1) 前払・代理受領方式
(2) 前払・立替払方式
(3) 前払・債権譲渡方式
(4) 前払・免責的債務引受方式
(5) 即時払・為替取引方式
の5つの方式があるとしてポイント解説しています。
即時払方式のいわゆるデビットカード取引については、既に国税庁の質疑応答事例「デビットカード取引に係る口座引落確認書及び領収書」で回答が出ていますので省略したものと思われます。
前払・代理受領方式とは
運営会社は領収書を発行してくれるのか?
お店側のトークとして、クレジットカードと同様に、その場で金銭のやりとりをしていないので、「領収書は発行できません」としているケースもあるようです(それが正しいかどうかは別として)。
〇〇payのホームページでは、「領収書については発行しない」と記載されているケースが多いようです。
これでは利用者は困ってしまいますね。
まだ、過渡期なのか・・
おそらくは、令和2年7月に経済産業省が先の文書を発遣する際に名を連ねなかったのは、その頃には、QRコード決済会社が乱立していて、QRコード決済として一括りに回答できなかったということではなかったかと推測しています。
この前払式支払手段方式でも、(2)から(4)のケースでは、原則として領収書不要(クレジットカードと同じ扱い)が想定されています。
例えば、Paypayで昨年から「paypayあと払い」なるものが登場しており、これなんかは、上記の整理では(2)となるものだと思われます。
利用したお客が、どの方式で支払っているのか、お店側がわかるはずもなく、一律の〇〇payだと、金額によっては印紙が必要・・と決められるものではなさそうです。
そういうバックグラウンドもあってか、この件について言及しているwebサイトは少ないようです。今後、どうなっていくのか楽しみです。
逆に、お店側としては悩ましい日々が続くということでしょうか。