12月2日、「超党派 衆参対等統合一院制国会実現議員連盟」総会を開催しました。
平成19年に成立した国民投票法により、衆参両院に設置された「憲法審査会」ですが、委員選任も行なわれないまま4年の歳月が経過。この間私は委員選任を求め、両院議長に要請を行ない"国会のサボタージュ"は許されないと訴えてきました。ようやく両院で委員が選任され審議が始りました。(施行は、公布後3年を経過した昨年の5月18日から)憲法審査会は衆議院では、これまで3回の審議が行われており同様に参議院でも2回の審議を行っています。衆議院では、大畠 章宏会長のもとに50人で組織されており、参議院は小坂憲次会長のもとに45人で組織されております。
 日本国憲法改正の手続きに関する法律(憲法改正国民投票法)の概要ですが、憲法改正原案の発議には、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成が必要です。更には、憲法改正原案は、内容において関連する事項ごとに区分して個別に発議するものとされています。
 発議が賛成多数でなされますと国民投票は、国会の発議後60日から180日以内で国会の議決した期日に行われます。投票権者は、18歳以上の日本国民(成年被後見人を除く)が投票権を有します。(本法律施行までの間に、公職選挙法、民法等の関連法令について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとし、当該法制上の措置が講ぜられるまでの間は、投票権者の年齢は20歳以上とします)

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 このように憲法改正の発議があったときは、国会に両議院の議員各10名で構成する国民投票広報協議会を設置し、国民投票の広報原稿を作成等、国民に対する広報を行います。そして、賛成投票数が投票総数の(賛成投票数と反対投票数の合計数)の2分の1を超えた場合は、憲法改正について国民の承認があったものとされます。この国民投票運動は原則自由とし、マスコミ規制は設けないこととしています。しかし公務員や教育者の地位利用による同運動の禁止はなされています。また、投票日前14日間はスポットCMが禁止されています。
 今回は両院の「憲法審査会」の概要並びに「国民投票法」の概要を事務局より聴取しました。来週は、7日(水)9:30から「日本国憲法第42条改正案」について私の方で取りまとめました改正案をたたき台として審議を行います。