12月21日、2003年より鋭意勉強会を重ねてきた「衆参対等統合一院制国会実現議連」は各位による熱心な議論を頂き、「衆参対等統合一院制国会創設案」を総会において取りまとめました。
   
 平成19年5月18日に公布された「憲法改正手続法」は、3年の歳月を経て本年5月18日より施行されました。わが国の憲法は、世界でも類を見ない硬性憲法であり戦後65年1度の改正も行なわれていません。これまで憲法に改正手続きは明記されているも、国民投票を司る手続法が存在しませんでした。今般手続法が公布され、ここに施行のときを迎えたのです。
 この法律の施行は憲法改正の気運の高め、その気運を醸成するものでなければなりません。この度、まとまった「衆参対等統合一院制国会創設案」は、超党派議連の総意がここに集約された画期的な案です。成熟化社会を見据えた国会のあり方を抜本から見直し、「スリム」「スピード」「サービスup」の国会を創造したいとの思いを強くしています。 今後、この草案のもと各界各層のご意見を頂きたく広報活動に努力して参ります。

   「衆参を完全統合して一院制国会の創設」
     衆参対等統合一院制国会の創設

   1、衆議院と参議院を対等に統合して一院制の国会とする。
   2、2016年までに一院制の国会を創設する。
   3、国会議員の定数は、現行722人を3割(222人)割削減し、500人以内として、別に法律で定める。
   4、国会議員の任期は4年とする。
   5、国会の会期は通年国会とする。
   6、国会の解散は不信任の可決(信任の否決)のときのみ換算できる。
   7、解散後の国会議員の任期は、新しく選任された国会議員による初国会の前日までとする。
   8、国会議員の選挙制度は昭和21年4月10日に施行された都道府県単位の
大選挙区制で、2-3名連記の制限連記制を基本とし、比例代表も検討する。
   9、国会は、国会議員の2分の一以上の同意があれば法案や条約を国民投票に付すことができる。
  10、内閣総理大臣は予算及び租税以外の法案や条約を国民投票に付すことができる。
                                      2010年12月21日
                             衆参対等統合一院制国会実現議連
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