経済産業省は2日、森林法に違反して開発行為などを行なったとして、太陽光発電事業者9社を対象に再エネ促進賦課金(FIT、FIP)の交付を同日付で一時停止すると発表した。再エネ開発をめぐっては、地元住民とのトラブルや環境破壊などの弊害が多く、政府は法改正を通して厳格に対応する構えを示した。

 

交付金の一時停止措置は、1日に施行された改正再エネ特措法に基づくもの。法令に違反した事業者に対し、国の固定価格買い取り制度に基づく交付金(FITやFIP)を一時停止できるようになった。

 

齋藤健経産相は会見で、交付金停止となった9事業者は「森林法違反が明らか」だったとし、「法施行後、速やかに対応」したと述べた。

 

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