労働審判についてのまとめ

 

ひとつのブログ記事の中に、時系列で記事を並べて貼り付けましたので、ご覧ください。

これでわかってもらえるかと思います。

 

確かに、労働審判における調停成立は双方の合意の元でのことですから「和解」的な意味合いを強く含んできます。

 

私は和解をするつもりは全くありませんでした。

しかし、法廷という場はとても緊張しますし、ラウンドテーブルという状況で口を出していいのかどうかすらわからず、こちらの弁護士さんとの打ち合わせ通りの決着させたわけですが、結論が「調停」になるとは思っておらずそこは本当に不本意です。

 

しかし、本訴に入ればさらに私のダメージは大きくなります。

相手は労働組合ですから、主犯が書記長だったとは言え、支払いは労働組合で書記長には1円のダメージも与えることはできません。

 

そもそもが「勝って損」な労働審判でしたし、ここは泣くしかないかなと思っています。

これだけの資料が手に入ったことは大きかったので、今後はこの資料を使いながら建交労広島県本部書記長ymdがいかにでたらめな人間かをはっきりさせます。

 

これ以上の被害者を食い止めるために。