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個人事業税の対象とは?

前回書いた無料教材、ご覧になられましたか?
一応ネットビジネスの成功者の対談ということになっているのですが、その考え方はリアルビジネスにも共通なものがあります。
私も今自分のビジネスにどう応用するか真剣に考えているところです。
無料ですし、この機会に是非御覧ください。

閑話休題
今回も届出書のことを書いたときに出てきた事項をもう少し詳しく説明します。
個人事業税のことですね。
個人事業税というのは、事業所得が290万円を超えた場合に、その超えた部分の5%を事業税として徴収しようというものですね。
つまりは290万円までは免税なので、なんとかその範囲内に抑えたいところです。
ところで290万円といっても、何が290万円未満であればよいのでしょうか。
これが結構面倒くさい。
青色申告をしていると、特典として65万円の特別控除が付いてきます。
例えば、本当は事業所得は300万円である場合、それに対して税率をかけて税金を計算するわけですが、青色申告者のときは、300万円-65万円=235万円に税率をかけることになります。
結構な節税になりますね。
では、この場合個人事業税はかかるのか、かからないのか?
正解は、かかる、です。
所得税は235万円に対してかかるのだから、事業税も同じでいいのでは?と思われがちですが、残念ながら青色申告の特別控除は所得税にしか適用されないのですね。
したがって300万円をベースに考えると、290万円を超えた部分、つまり10万円の5%である5000円の事業税がかかるというわけです。

この部分の節税法ってないのか、というと、これがこの前書いた青色専従者給与が活用できます。
青色っていっても、専従者給与の方は所得税も事業税も扱いは同じです。
つまり、事業主の所得が290万円を超えないように専従者給与を決めればよいわけです。
青色専従者の届出に書いておけばボーナスを出すこともできますので、年末のボーナスで調整することも可能です。

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青色専従者給与の補足

前回書いた記事に青色専従者給与の届出のことがありました。
少し補足します。
青色専従者給与とは、生計を一にする家族に対して、給料を払うというものです。
もちろんその事業、例えばコンビニならコンビニで給料に見合った仕事をしているのが前提ですが。

本来的には生計が同じ家族に対する給料っていうのは考えられないものです。
つまりは夫が妻に生活費を渡しても、妻の所得になったりしないわけで、言ってみれば右のポケットから左のポケットにお金を移したようなものですからね。
ですが、青色専従者給与の届出を出すと、その届出に書いてある金額の範囲内であれば、給与とみなされるようになるのです。
まあコンビニの場合、奥さんの手助けはほぼ必須と言っていいわけで、それに対して給与を払うのは当然といえば当然でしょう。
これには税金的にはどういう意味があるのでしょうか。
例えば、事業主の夫の所得が500万円である場合で考えてみましょう。
(控除とかは無視してます)

①奥さんに給料を払わない場合
夫の所得税=572,500円、妻の所得税=0円
②奥さんに200万円給料を払った場合
夫の所得税=202,500円、妻の所得税=61,000円

とまあ全然金額が変わってきます。これは所得税の累進税率と給与所得控除によるものです。
細かい条件は全く考えてないので、相当に大雑把な計算ですけど、なんとなくイメージはつかめたでしょうか。
要するに青色専従者給与とは、世帯の収入をうまく配分するための仕組みと考えていただければよいでしょう。
実態に即していないとダメですが、奥さんに払う給料の金額設定によってずいぶんと税金を減らすこともできるわけです。
ただ、実際は個人事業税とか社会保険関係の支出とか考えなければならず、相当複雑な計算になります。