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西脇弁護士解説:5/252回目の公判は、疑問が残った裁判

子守康範氏刑事裁判 検察側証人尋問は「空振り」か?

・「北海道の歩き方」の投稿者本人とその知人の2人の証人尋問が行われた。

・検察側は「同定可能性」について立証に失敗しているように見えた。

・小森氏の投稿、発言の中身が正当ではなかったのかどうか?

 小森氏がが批判した「北海道の歩き方」の投稿の内容について十分な議論がなされたのか?

・「北海道の歩き方」の投稿内容は、丸尾牧県議が天皇皇后両陛下から問題視されている」という

 事実を摘示する投稿ではないか。

 「品性」だけでなく、丸尾牧県議等に対する名誉毀損・侮辱の「法的問題」も検討すべき投稿。

 「風刺」で済む話ではないのではないか。

・基本的に「北海道の歩き方」の投稿の影響の部分を一切立証させようとしない。

・「北海道の歩き方」は子守氏のYoutubeの発言が原因で批判を受けたと主張していたが、

 実際は、自分自身の投稿によって批判(90以上の批判的投稿)を受けている。

 「北海道の歩き方」は、批判だけではなく賛否両論あったと弁明し、(実際は圧倒的に批判が多い)

 反省の素振りも見せないが「(批判は)真摯に受け止める」とも述べたという。

・民事

 判例:最高裁判所平成22年4月13日判決

(発信者情報開示等請求事件)書き込みに至る経緯も考慮

 「き●がい」といった侮辱的な表現を含むとはいえ、被上告人の人格的価値に関し、具体的事実を摘

 示してその社会的評価を低下させるものではなく、被上告人の名誉感情を侵害するにとどまるもので

 あってこれが社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の

 人格的利益の侵害が認められ得るにすぎない。そして、本件書き込み中、被上告人を侮辱する文言は

 上記の「き●がい」」という表現の一語のみであり、特段の根拠を示すこともなく、本件書き込みを

 した者の意見ないし感想としてこれが述べられていることも考慮すれば、本件書き込みの文言それ自

 体から、これが社会通念上許される限度を超える辱行為であることが一見明白であるということはで

 きず、本件スレッドの他の書き込みの内容、本件書き込みがされた経緯等を考慮しなければ、被上告

 人の権利侵害の明白性の有無を判断することはできないものというべきである。

・民事

 判例:東京地裁平成13年8月27日判決

(何に対する反論がによって、「許される限度が変わる」)

 パソコン通信上の「精神的文●というものが存在するのではないかと思い始めた今日この頃です」

 などの表現について、「侮辱的表現」と認定しつつ「他人の肩書きをあげつらっておいて、

 自分は何者なのか一切話せない人の言うことは用しても無駄だけど。悔しかったら言えるもんならち

 ゃんと言ってご覧なさい」との原告の発言に対するコメントであり、原告の前記挑発的な発言に対す

 る反論としては相当な言論行使の範囲内であると認められるから、違法性が阻却されているというべ

 きである。」

・刑事

 法務省:侮辱罪の法定刑の引上げQ&A

 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html

 侮辱罪の法定刑の引き上げ Q&Aでも〔表現の自由との関係について]

 Q9:政治家を公然と批判した場合なども、侮辱罪による処罰の対象となる可能性があるのですか。

 A9: 刑法35条には、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と定められています。

 侮辱罪の要件に当たったとしても、公正な論評といった正当な表現行為については、

 刑法35条の正当 行為として処罰されません。このことは、今回の改正後も変わりません。

 Q10 :侮辱罪の法定刑の引上げにより、憲法が保障する表現の自由を侵害することになりませんか。

 A10: 表現の自由は、憲法で保障された極めて重要な権利であり、これを不当に制限することがって

 はならないのは当然のことです。

・(この「正当行為」性の判断には相手が何をしてきたかの検討が必須)

 今回の改正は、次のとおり、表現の自由を不当に侵害するものではありません。

(1) 今回の改正は、侮辱罪の法定刑を引き上げるのみであり、侮辱罪が成立する範囲は全く変わりま

 せん。

(2)法定刑として拘留・料料を残すこととしており、悪質性の低いものを含めて侮辱行為を一律に重

 く処する趣旨でもありません。

(3) 公正な論評といった正当な表現行為については、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であっ

 ても、刑法 35条の正当行為に該当するため、処罰はされず、このことは、今回の改正により何ら変

 わりません。

・「審理不尽」にならないのか?

・「同定可能性」

 郷原倍郎弁護士:ほとんど刑事の侮辱罪で、匿名アカウントの運用者が被害者となって侮辱罪が認定

 されたという例はほとんどないと思う。同じような事件で、山口地裁で無罪判決が出ている。

 同定可能性、匿名アカウントに対する侮辱だと言われる発言がそもそも侮辱罪の対象になるのか。

・知人B(証人):「(「北海道の歩き方」の中の人は誰かを)2人の人には教えた」

 「(周りにもどんどん伝わることを)想定していない」と証言。

 

北海道の歩き方のX投稿

 

北海道の歩き方

@Hokkaido_Drive

 

斉藤知事「お経がせしております🙇」

天皇「で、結局、誰が黒幕なの?」

※豚知事「丸尾です」

別子「やはりですか..」

天皇「伝間の人でしょ?今ここ呼べる?」

斉藤知事「承知しました。J

※感知事「プルルルルル… 丸尾君?今から神戸空港来れる?」

丸尾「チョット時間ないっす💦」

天皇「不敬罪で収監して‼️」

 

 

〜「侮辱罪」が議論となっている子守康範氏のYouTube 発言〜

果たしてこれが「侮辱罪」なのか?

 

あれやこれや自分なりの正義感を貫いているような風に誤解して、脳内麻薬が出ているのか何か知りませんが、薬うっているような感じで馬鹿なことをして、その結果いやこの人がどうなのか知りませんよ、この「北海道の歩き方」っていう人がこの後どうなるのか、仕事にどういう影響を及ぼしてくるのか知りませんが、私のように間違ったことしてなくても、もらい事故で影響を受けるぐらいですから、ネット上のこういうことっていうのは当然影響してきますよね。その炎上したからビュー数が増えて収益がより伸びるっていうことはあるにしても、その一般的な大人の社会での信用を失いますよね。

 

 

 

【検証】子守康範氏裁判で丸尾県議攻撃投稿「北海道の歩き方」ついに証人尋問!斎藤元彦「そっくり」証言も?薄れる「同定可能性」で検察側に暗雲か!5月26日 西脇弁護士


 

【ノーカット版】北海道の歩き方侮辱罪裁判 神戸地裁 初公判後記者会見 子守康範 2026/03/24 神戸市立婦人会館

 

北海道の歩き方、侮辱事件 第2回公判傍聴(2026.5.25)難波文男

 

 

読売 2026/03/25 16:36

 斎藤元彦・兵庫県知事の内部告発問題に関するSNS投稿を行った人物をおとしめる動画を掲載したとして、侮辱罪に問われた元アナウンサーの子守康範被告(64)(神戸市垂水区)の初公判が24日、神戸地裁酒井英臣裁判官)であった。子守被告は「侮辱の意図はなかった」などと述べ、無罪を主張した。

 起訴状では、子守被告は昨年1月、内部告発問題に関し、X(旧ツイッター)に書き込んだ人物に対し、自身のユーチューブチャンネルに「頭おかしいヤツ」などと発言した動画を掲載し、侮辱したとしている。

 検察側は冒頭陳述で、匿名のアカウントで書き込みをしていた人物について「多くの人が投稿者が誰かを知っていた」と指摘。一方、弁護側は「投稿内容からアカウントの運用者が誰か推認はできず、特定の個人を侮辱していない」と反論。発言内容についても意見や論評だったとした。

 子守被告を巡っては、昨年6月に神戸区検が同罪で略式起訴。神戸簡裁が科料9000円の略式命令を出したが、子守被告は略式命令を不服として同7月に正式裁判を請求していた。

 

 

 

mrmtsさん傍聴メモ

mrmts 

”裁判官:中川綾子(裁判長)、酒井英臣(右陪席)、安藤大祐(左陪席)

(以上、神戸地方裁判所第4刑事部)”

 

 

 

中川 綾子

神戸地裁部総括判事・神戸簡裁判事

異動履歴

  • R 8. 2. 6 神戸地裁部総括判事・神戸簡裁判事
    R 6. 4.13 大阪高裁判事・大阪簡裁判事
    H31. 4. 1 大阪地裁部総括判事・大阪簡裁判事
    H30. 4. 1 大阪地裁判事・大阪簡裁判事
    H27. 4. 1 京都地裁部総括判事・京都簡裁判事
    H26. 4. 1 大阪高裁判事・大阪簡裁判事
    H23. 4. 1 司法研修所教官(東京地裁判事・東京簡裁判事)
    H19. 4. 1 札幌地家裁判事・札幌簡裁判事
    H18. 4.11 大阪地裁判事・大阪簡裁判事
    H16. 4. 1 大阪地家裁判事補・大阪簡裁判事
    H13. 4.12 岡山地家裁判事補・岡山簡裁判事
    H13. 4. 1 岡山簡裁判事・岡山地家裁判事補
    H11. 4.11 岐阜簡裁判事・岐阜地家裁判事補
    H10. 4. 1 岐阜地家裁判事補
    H 8. 4.11 神戸地裁判事補
    (第48期)

 

 

郷原弁護士による「北海道の歩き方」問題

コンプリート解説記事

郷原信郎 2025/11/11(火) 11:29 

 

 

 

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