Q 遺言の相手が先に死亡した場合の処理
A 最判平成23年2月22日
遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはない。
ということで,原則無効
Q 後見人が被後見人の財産から,相続人調査の費用を出してもよいか。
A 妥当な額であればおそらくよいだろう。
後見人本人の推定的同意も認められ,金額が大きくなければ裁判所も非難はしないだろう。
相続人との関係は,契約者を被後見人としさえすれば,不当利得の成立をいうのも難しいのではないか。
Q 生前に被後見人の財産から,葬儀費用を出して保管してしまってもよいか。
A 本人の意思がはっきりしているときは当然に問題ない。
意思を表明できないとき,そのような意図でプールがしてあるときはそれについては,保管してしまっても裁判所は何も言わないだろう。
葬式自体は,本人も希望することは推定的な同意が認められるので,実際問題としては妥当な金額で行い,香典の処理や領収書の管理をしっかりして裁判所に報告する限りは,裁判所は横領であるなどは言わないであろうと考えられる。
相続人との関係は,喪主が葬式費用を支出するのが原則であり,葬式費用を喪主に対して事前に提供することについて本人の意思が認められなければ,不当利得と言われる可能性は残るか。そう考えると,生前のうちに相続人全員と連絡を取って葬式費用の支出について同意を取っておくか,そうでなければ喪主を交代してもらうように交渉をしておくことが無難か。
