令和4年(2022年)1月1日から、傷病手当金の受給条件が変わりました。「同一のケガや病気 支給開始から一年半」だったものが、通算1年半に変わりました。訴求して2020年7月2日以降に支給開始日となったものから適用です。


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/file/shahogifu202202_P5.pdf


で、です。

細かいことはおいておいて、

私の卵巣腫瘍治療からの子宮頚がん発見と、

子宮頚がんの治療開始との間に

この境界日2020/7/2がきた私。


(1)2020/7/2をまたいだ卵巣と子宮摘出手術&術後の静養期間(2)2020年7月からの子宮頚がん治療のCCRT(初めは入院が必要)(3)同10月頃に遅れてでてきた副作用期間(ひどい下痢でトイレから離れられなかった)の、子宮頚がんに関わる3期間分の傷病手当は直前で思いとどまって未申請のままでした。


未申請の理由は、もし今後退職する羽目になったら、その時点から1年半の傷病手当金を受け取ろうとかんがえたからです。当時のルール、「支給開始日起点に一年半」を読んで、一度でも子宮頚がんで申請してしまえば、そこが支給開始日になり、元気で仕事復帰している間にも日数が過ぎて支給不可になってしまう事が容易に想像がついたから。


そんな「もらい損ね」に気づいて制度改正に動いてくれた方がいたのでしょう、「通算1年半」に改正されました。


とはいえ、卵巣腫瘍は2020年2月に手術をして、その分の傷病手当金も申請・受給済みなのでした。子宮頚がんと書かれた医師証明部分の初診日も、卵巣腫瘍再発の5月になっちゃってるし、、2月の卵巣腫瘍と5月の卵巣腫瘍再発による手術決定と、開腹中の肉眼でも見つからない程と言われた子宮頚がん、同一あるいは関連疾病になっちゃわないかしら。ちゃんと別の病気に認められるかな、、、、?


考えてもしょうがないので、健保に問合せの手紙を書きました。ややこしい経緯と、7/2の前後で手術やがん発見、休みがあった事、がん宣告は7/2より後だった事等々。結果としては、未申請でいたのは功を奏しました。

(続く)