【 だから、「今のうち」なんです 】

 

みなさんこんばんは!

 

今日は、立て続けに2件のご相談がありました。

 

一つ目は、

 

遠方の親族を富山に連れてきたいが、その親族は「まだら認知」の状態にある恐れがある。こういう状態でも、任意後見契約は締結できるか?

できたとして、その任意後見に基づいて、遠方の親族所有の不動産を売却できるか?

 

というもの。

 

そして、二つ目は、

 

認知症を患った父親の所有になっている収益物件を、推定相続人の皆で話し合い、今のうちに生前贈与で相続人名義に名義変更をしておいて、相続時精算課税制度を利用して税金対策等をしたいが、可能かどうか?

 

というもの。

 

一つ目のご相談のキモは、

 

①ご親族の状況の程度

「認知症」すなわち、自分の意思を表示できない状況ではないか。任意後見契約は公正証書で締結することが法律上必須ですが、公正証書を作成する際に、きちんと「自分の意思で契約」することが公証人に確認してもらえるか。

②任意後見人は後見人として、不動産の処分までできるか

後見人が後見人の権限として、所有者の代わりに、売買契約の売主としてハンコを押して法律的に契約が成立するかという問題。

 

二つ目のご相談のキモは、

③認知症発症後の所有者と、贈与契約は締結できるか?

 

こんなところでしょうか。

 

①と③に関しては、意思能力の問題。

一つ目のご相談の「ご親族」は、まだ「認知症」という医師からの診断は降りていません。

二つ目のご相談に関しては、間違いなく「認知症」との診断済み。

つまり、①はそのご親族の状況に乗りけりです。

②に関しては、任意後見契約締結時に、委任目録に、「不動産の処分」も入って居るかどうか。

これによって、行って帰ってくるほど状況が変化しますよね。

ただ、任意後見契約を締結する場合には、一般的に「不動産の処分」も然るべき文言を利用して委任目録に記載されていればいいわけですから、先を見通せる条項をしっかり利用していけば大丈夫ですね。

③は正直、不可能。

意思能力がないから認知症なのであって、その認知症であるという診断がされている以上、意思表示の最たるものである「契約」は締結できません。

 

つまり、①も状況によっては意思能力の欠如で不可。③も不可。

②は、これから公正証書を組むのであれば、条文の組み方いかんで全然OK。

 

となると、認知症発症前に、準備さえしておけば、どちらのパターンでもお手伝おはできたはず。

 

なかなか難しいことではあるけれど。

「認知症対策」なんていうとおこがましいですが、自分の意思を表示することが可能なうちに、色々な対策を真剣に考えていくことが重要ですね。

 

こういうご相談をいただいた時の僕たちの心の声。

 

認知症を患ってしまってからでは、原則、手の打ちようがないんです。。。

成年後見制度を利用する方法もありますが、一つ目のご相談のような、「居住用財産」の処分は家庭裁判所の許可が取れない可能性が高いんです。。。

 

 

こういうケース、これからまだまだ増えていくものと思います。

できることならば、「終活」もいいですが、「認知症対策」もしっかり踏まえておきましょう。

ご家族にとって「面倒臭い」や「大変」では済まされない事態になる可能性が出てきてしまいますよ。

 

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先日、農地転用案件のために蜷川土地改良区さんにお邪魔してきました。

 

ここの建物だけで4つの土地改良区さんが存在しています。

 

この仕事をさせていただくまで、「土地改良区」って、何しているところかすら知りませんでしたw

 

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