先週の臨時議会で可決されました、


【事業者経営持続給付金】
20万円給付の対象、条件などを記載致します。







第一弾の、
飲食業等とは違い、
少々条件などがございますので、
ご確認ください。





こちらは、
法人、個人事業主でOKとなります。

大企業、フランチャイズの支店などを除いて、

佐世保市で事業をなされてる(納税している)
事業者さんが対象となります。

医療法人でも、社会福祉法人でも
建設会社でも対象となります。





・令和2年5月1日の時点で
3か月事業を継続しておかなければなりません。
(今年2月以降に事業をスタートしても20万円給付の対象となりません。)



・コロナウィルスの影響により、
昨年の2,3,4,5月と
今年の2,3,4,5月で比べて、
1ヶ月の20%売上が落ちている
ことが条件です。




・緊急経済支援対策第一弾で給付を受けた、
飲食業、ホテル業、交通事業者は今回申請できません。





・令和元年12月までの市税の滞納がないこと。

ということが条件となります。





ただ、多角的に経営なさってる方がおられますので、補足しますと、、



同じ代表者で、
株式会社Aという会社が飲食業を経営している場合、飲食業給付金を貰った(申請した)場合は今回適用されませんが、

株式会社Aの代表者の個人Bが、
個人事業者として小売業をしている場合は、
適用となります。






例として代表者が同じで、、

飲食業の株式会社A→給付金は貰えない

小売業の個人B→給付金は貰える

となります。




複数会社を経営なされてる代表者の場合は、、

建設業の株式会社A→貰える
小売業の株式会社B→貰える
飲食業の株式会社C→貰えない






ただし、
同じ代表者でも
個人事業者Aの場合は、、

飲食業の個人A→貰えない
小売業の個人A→貰えない

となります。




簡単に言えば、
法人、個人の
確定申告の数と同じ分で、
給付金の申請が出来るということです。
(事業所得ある方です。)








申請書は
5月22日から設置
(ダウンロード)
予定となっております。




申請をスムーズに出来るために
現段階で準備して頂きたいものは、、


法人の場合

・確定申告(決算書、令和2年)
・売上台帳(売上減を比較するため)
・通帳


個人の場合
・確定申告(青色申告もしくは白色申告)
・売上台帳(売上減を比較するため)
・通帳


ちなみに、、
決算を1期も迎えていない会社は履歴事項全部証明書

個人の場合は開業届

が必要となります。









簡易的に書きましたが、、


詳細としては

↓↓↓


(字が小さいので読みたくない方の為に(笑)
上記に書いております^_^)





こちらを読んで頂ければと思います。





(一年未満の新しい事業者さんは↑↑この
下記の部分をお読みください。)





この他、
分からないことがある場合は、
私でも、商工労働課の事務局でも構いません、

ぜひ、お問い合わせください^ ^








今回の給付金は
対象事業者が前回の約4倍となり、
売上減のチェックが入る為に、
少し時間がかかりそうです。






審査がOKになったところから入金されることが予想される為、
急いで入金が必要な事業者様は、
スタートと同時に申請出来るように準備のほどよろしくお願いします。