皆さまこんにちは
企画部の伊東です
いよいよ来年、2019年10月に
消費税率が8%から10%に
引き上げられる予定です
たった2%でも、
マイホーム購入のような
単価が高額な場合は、
値段が大きく変わりますよね
今回は、お問合せが多い、
・消費税増税の影響はいつから出るのか?
(注文住宅の場合)
について解説します
※以下の情報は、今後変更になる場合がございます。
どんな場合に消費税がかかるのか?
まず、住宅価格のうち土地代は非課税になります。
課税されるのは一戸建ての「建物分の価格」です。
土地に関しては、消費税はかかりません。
例えば、価格が4000万円の物件のうち、
建物分の価格が2000万円なら
消費税額は「2000万円×8%=160万円」、
税込価格は4160万円となります。
10%になると消費税額は200万円で
税込み価格は4200万円になり、
40万円負担が増えることになります。
(※これ以外の諸費用についても、
課税されるものがあります。)
いつまで8%で買えるの?
マイホーム購入時、消費税率は
工事完了(引渡し)時点の税率が適用となります。
ですので、
①住宅の引き渡しが、
2019年9月30日までに完了すれば、
消費税は8%となります。
引き渡しが、
2019年10月1日以降の場合は、
消費税が10%となります。
ただし、注文住宅の場合は、
請負契約から引き渡しまでに
数か月間かかります。
※請負契約:工事請負契約。
建築工事の完成とその報酬の支払いに関し、
建築主と工事請負業者との間で取り交わされる契約。
そのため、
②増税施行日の6ヶ月と1日前に
(2019年3月31日まで)
請負契約が完了していれば、
引き渡しが増税施行後であっても、
消費税8%が適用となります。
これを「経過措置」といいます。
では、請負契約の完了が
2019年4月1日以降になったらどーなるの?
請負契約の完了が、
「経過措置」が適用される期間以降
(2019年4月1日より後日)
になってしまった場合でも、
引き渡しが増税施行日前であれば、
消費税8%が適用されます。
消費税増税によって影響を受けるのは、
住宅価格のみでなく、
住宅ローン・ローン手数料、
家具・家電など様々です
増税で増える負担と、
負担を緩和する制度から受ける恩恵を天秤にかけ、
8%で買うのか10%で買うのか
どちらが自分にとって有利なのかを
検討してみましょう
最後までご覧いただき、
ありがとうございました
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