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精神障害年金ナビ Ameba出張所

日野社会保険労務士事務所が運営する障害年金相談室。

境界型人格障害で、不支給決定を受けた方の審査請求を現在やっている。

不支給決定通知には、障害の程度が等級に該当しないとの記載があったのだが、診断書の内容は非常に充実しており、ここまで事細かく書かれた診断書は見たことがないほどのもの。


しかし、医学的な見地からは、軽度の時にみられるような症状も多く書かれ、これが不支給の要因となったのではないかと推測している。


また、病名も精神病相当であるか否かが争点となってくるのであるが、これについての記述も弱かった。



医師と直接話してみると、病名は前医の診断をそのまま受け継いだもので特に新たに診断名を下したとかではないとのこと。そこで、再度、統合失調症や双極性障害、うつ病などの症状を患者さんからお聞きし、医師にとしてお伝えしてみたところ、統合失調感情障害という病名に訂正をしていただけることとなった。


やはり毎回思うのだが、『統合失調症』等、精神病であることが明らかである場合は、障害年金請求をご自身で行うのも比較的容易であると思うが、「うつ病」「その他の精神疾患」でご自身で請求するのは非常に難しいのではないかと思う。


請求実務の知識と医学的知識の両方が必要となってくるからだ。

勿論、患者さんの中には病気について非常に詳しい方もいるのは事実。

今回の人格障害でご自身で請求を行った方も非常に詳しかった。


しかし現実は不支給の決定が下りている。

審査請求で一度出た決定を覆すのは非常に難しい。



うつ病で受給できるか?との質問を毎日のごとくいただいているのだが、当方としては受給の可能性はあるとしかお伝えする事しかできない。我々社労士は”錬金術師ではない”からだ。

障害年金を受給するのが非常に難しいこれらの『うつ病』や「その他の障害」の場合、ご自身で請求されるとその可能性も潰してしまう事にもなりかねない。



もし、ご自身で請求を考えておられる方は、どうしたら受給できるか?ではなく、ご自身の病状がどの程度のものなのかを図書館や本屋さんで調べてみるのもいいかもしれない。


いや、むしろ絶対的に必要であると私は考えている。


何も今回のブログは、当事務所を進めるものではない。

本当に今困っているにも関わらずそれが中々認められない事が多いという現状を皆さんにお伝えするためにこの記事を書いた。是非、これから請求するにあたって参考となれば幸いです。

障害認定基準によると、人格障害は原則として障害年金の対象とはしないと書かれているが、そもそも以前は、この人格障害で障害年金を受給することは難しかった。


しかし、精神疾患という目には見えない病気を●●病や◆◆病という風に区分することは非常に難しい。

現に、境界性人格障害は、その陰には統合失調症が潜み、またうつ症状や躁状態時に出現する衝動行為もある。


一般的に双極性障害と人格障害を明確に区別することは不可能であり、双極性障害という診断名であっても別の主治医によれば人格障害と診断されることもあり、また、その逆もあり得る。





障害年金請求においては、この人格障害だからといって、必ずしも年金が支給されないというわけではないが、この『原則』という言葉は、ただ行政側が決めた基準であり、そもそもの基準は立法趣旨に沿ったものでなければならないと私は認識している。


認定基準においても、これらの問題への解決方法として、『日常生活の困難の程度、その原因及び経過を考慮して判断する』という記載があるのは確かだが、やはり認定医によって如何様にも判断することが可能であり、また、これが単なる訓示規定になっていないか。





問題をもっと具体化すると、こうした人格障害に対する偏見や誤解、不足した知識は一般人だけならず、裁定を行う認定医にもあるということで、一度、診断書に境界性人格障害と書かれることはその支給を困難ならしめるものとなってしまうことである。





いわば立法趣旨に沿う形で行政が行わなければならないのであるがその立法趣旨がそもそも活かされていないと捉えるしかない裁定が数多く行われている。


これも仕方がないといえば仕方がない。認定は行政ではなく実質的には、認定医がするからである。





こうした問題が現状問題としてある中、請求の方法もこうした事を踏まえたうえで行っていかなくてはならない。

ご自身で請求される場合はこうした問題をご自身でクリアできる策を確立させた上で請求されたし。























精神疾患専門の障害年金相談室



【質問】

障害年金を請求してから認定が下りるまでどのくらいかかりますか?






精神疾患専門の障害年金相談室



【回答】

年金事務所等に裁定請求書等を提出してから、大体早くて3か月で決定通知が届きます。

中には1年近くかかるという方もいるようですが、大抵、3~6か月の間に通知が届きます。




精神疾患専門の障害年金相談室



なるほど。ということは、なるべく早く申請書類を準備して請求した方がいいわけですね。

早速、申請準備を進めていきたいと思います。ありがとうございました。









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